「ドア」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「ドア」関する判例の原文を掲載:し出ることがあったが,被告は,それを拒否・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:し出ることがあったが,被告は,それを拒否・・・
| 原文 | 月10万円という要求をしたため,同年9月9日,調停は不調となり終了した。 その後も,原告は,被告に対して,何回か離婚を申し出ることがあったが,被告は,それを拒否し続けている。もっとも他方で,被告の方から,戻ってきてほしい,やり直したいといった申出は一切ない。 (8)原告は,平成6年4月ころ,東京都北区の学校給食関係の職員となり,現在の収入は手取りで月23万円ほど(ボーナスを除く)である。別居後,原告は,被告に対して,前記のとおり月5万円を養育費として支払い続け,平成13年ころ以降月6万円に増額した。また,月に1,2度,子供たちと面接交渉し,原告の方から呼び出し,あるいは子供らの方から電話をかけて,面会している。 被告は,平成7年に東京都の職員から練馬区の職員となって,区内の病院施設で勤務するようになり,現在の役職は主任主事であり,収入は年800万円弱(手取り600万円くらい)である。被告は,平成7年に現住所の分譲マンションを購入し,以後,その際の融資金2420万円のローンの支払をしている。別居後,被告は,子供らと一緒に居住し,前記原告の月々の養育費の分を除き,すべての生活・教育費用を負担している。 (9)原告は,子供に対する愛情はあるが,被告と協力して夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲を全く失っており,修復するつもりもない。 被告は,両親が離婚しない状態で子供を育てたいという希望を表明している。しかしながら,被告は,原告を子供の父親として見たとき,子供は両親の愛情を受けて育つべきなのに,子供二人を置いて家を出た原告の態度は父親として無責任であると原告を非難している。他方で,被告は,原告を自分の夫ととして見たとき,夫としての原告と,妻としての自分との間を修復する気持ちは全くなく,むしろ単に法律上夫婦の形を整えつつ,実質は別居の状態を継続することを望んでいる。 (10)現在,長男Aは高校2年生であり,二男Bは中学2年生であり,Aには原告との思い出はあるが,Bが物心ついたときにはすでに両親は別居状態にあった。 2 離婚について (1)上記認定のとおり,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を修復,継続する意欲を全く失っており,被告においては,子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで,実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くない。また,原告と被告との間での夫婦関係修復の兆しも全く認められないまま,別居期間が約10年に及んでいることからすれば,原告と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよそ期待できない状態になり,完全に破綻しているものと認められ,民法770条1項5号の定める離婚原因がある。 (2)これに対し さらに詳しくみる:,被告は,原告が有責配偶者であるから離婚・・・ |
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