離婚法律相談データバンク 旧姓と被告に関する離婚問題「旧姓と被告」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 旧姓と被告に関する離婚問題の判例

旧姓と被告」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

旧姓と被告」関する判例の原文を掲載: 東京地方裁判所民事第7部       ・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文: 東京地方裁判所民事第7部       ・・・

原文 ぼ10年間継続していること,その現在の環境をあえて変更して原告に親権を与えるべき事情は何ら存在しないこと,原告よりも被告の方が資産状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。
       東京地方裁判所民事第7部
             裁 判 官  杉 山 正 己

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