「被告が子供達」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「被告が子供達」関する判例の原文を掲載:,原告と被告は,家事の分担や被告の仕事の・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:,原告と被告は,家事の分担や被告の仕事の・・・
| 原文 | る。 確かに,被告は,画家として自宅やアトリエにいることが多く,会社員等の勤務者に比して時間が比較的自由になりやすいこともあって,家事の分担や子供の世話を行っていたことや,原告と被告が子供達を連れて出かけたり,被告が子供達の幼稚園の行事などに参加している状況があり,また,生活費が足りなくなったようなことはなかったことは認められる。 しかし,原告と被告は,家事の分担や被告の仕事のこと,飲酒のことで夫婦げんかが絶えなかったことが認められ(上記1(7)の約束は,こうした背景に基づくものと推認できる。),原告は,平成11年1月23日の被告の暴行(上記1(8)。なお,この点について,被告は,原告が騒ぐのを鎮めようとしただけであるようなことを述べているが,とっさの出来事ではなく,被告が冷静さを失って行ったものであることが認められる。)や,同年3月の被告の行動(上記1(10)。一歩間違えれば人命にも関わりかねない行為である。)などから,離婚を決意して,平成11年5月には離婚調停を申し立てており,別居状態を続ける前提の調停が成立していること(上記1(11)),原告の実家と被告との関係が決定的にこじれていること(上記1(14)),一時的には別居状態が解消したものの,完全に夫婦関係が修復された訳ではなく,どちらかといえば原告が子供達のことを考えて折れた形になっており,家族で出かけたり幼稚園の行事に参加していることについても,原告が子供達と父親との関係を考えて,できるだけ子供達と被告等とのふれあい等の機会を作ってきた結果であると認められ,必ずしも原告と被告との関係を表すものとは言えないこと(上記1(15)から(17)まで及び(21)),平成14年6月には,別居状態が再び始まっていること(上記1(20)),その後は,原告の離婚に対する態度が確定的になっていること(上記1(23),(24)),被告の仕事の状況にしても,原告のところに通って泊まっていた間は,実質的には絵画が描けないことになることなどを総合す さらに詳しくみる:ると,原告と被告との夫婦関係は,性格や考・・・ |
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