離婚法律相談データバンク 献身に関する離婚問題「献身」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 献身に関する離婚問題の判例

献身」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

献身」関する判例の原文を掲載:休ませて出かけることにしていたが,被告か・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:休ませて出かけることにしていたが,被告か・・・

原文 夏休みに入った子供達を被告のところで過ごさせてたが,被告がお盆も山梨で過ごさせるとして,口論になった。その後,原告は,被告や被告の両親に対し,幼稚園の最後の運動会であるからとしてその案内をして,被告や被告の両親がこれに参加したり,子供達の合唱会の案内をし,被告や被告の母が見に来たことがあった。
 (22)原告は,平成14年11月22日,子供達の誕生日であったため,幼稚園を休ませて出かけることにしていたが,被告から,問い合わせ等のメールが頻繁に来た。
 (23)このころから,原告は,自宅の2カ所の鍵のうち,被告に渡していなかった方の鍵をかけるようになり,被告は,原告方に入れなくなった。
 (24)原告は,平成14年11月13日,甲府家庭裁判所都留支部に,離婚調停を申し立てた。
 (25)被告は,平成15年になって,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立てた。
 (26)AとBは,現在7歳であり,原告と居住し,小学校に通っている。
 (27)原告の収入は,月21,22万円程度であり,平成15年では,年間約240万円であった。
 (28)被告の収入は,不動産の管理料名目で月17,18万円のほか,絵画塾で月2万円程度であり,最近は多少絵画が売れるようになってきているものの,それによる収入額は年間70,80万円程度であり,合計すると年間320万円程度である。被告は,被告の実家からの援助を受けながら家族の生活費等をまかなってきており,原告との別居後これまでの間においても,原告に対し,多少多い月もあったが毎月12万円程度の支払をしてきた。
    なお,原告は,婚姻期間   さらに詳しくみる:中,生活上,お金がなくて生活がままならな・・・

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