「庭」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「庭」関する判例の原文を掲載:ている子供達の傍らにマイクロフォンを置い・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:ている子供達の傍らにマイクロフォンを置い・・・
| 原文 | 非常に喜び「パパそっくり」などと手紙で友人などに知らせるなどしていた。 A及び次女の誕生後は,被告はミルクの調合,授乳,授乳後のげっぷ,寝かしつけ,オムツ換え,着替え,入浴などを行うなど,積極的に子育てに協力し,子供達が起きたらすぐに世話ができるよう,寝ている子供達の傍らにマイクロフォンを置いて,絵画の制作を行うなど並々ならぬ努力をしていた。このような被告の努力があったからこそ,双子の0歳児の母である原告が,わずか出産から4ヶ月で仕事に復帰できたものであり,原告が東京に仕事に行っている間の全ての子供達の世話は被告が行っていた。 原告及び被告は,お互いに協力し合い,仲睦まじく生活していたからこそ,平成10年6月に原告は第3子を妊娠したものであり,当時原告は妊娠したことを非常に喜び,子を授かったことを周囲の人にすぐさま報告していた。 (イ)平成11年1月24日から平成13年7月まで 平成11年1月24日,原告は子供達を連れて小田原の実家に戻ったが,同年10月頃より,子供達を連れて東京に住むようになった。その間も,同年7月6日に平塚運動公園において家族4人で1日を過ごすなどしていたが,同年10月以降被告が東京に住むようになって以後は,被告は度々原告方に赴くようになり,公園などで家族4人で1日を過ごすことが多くなった。そして,平成12年4月頃よりは,被告は仕事をしていた原告の為に毎週火曜日と金曜日は保育園の送り迎えと子守をし,被告は原告方の鍵を渡されて週3日程度原告方に宿泊し,同年9月頃,被告は原告にノートパソコン及びプリンターを贈り,それらを使って被告と原告及び子供達は離れているときであってもメールや画像を送りあうようになり,再び協力し合って生活を共にするようになった。そして,温泉やスキーなど家族旅行に出かける他,休日毎に公園などで家族で過ごすようになり,夫婦関係は完全に修復していた。 (ウ)平成13年7月より平成14年6月まで 平成13年7月に,家族4人で諏訪湖畔に旅行した際,子供達が肺炎になったことをきっかけとして,原告は東京の家を引き払い,子供達と共に再び被告方において同居するようになった。 (エ)平成14年6月より同年11月まで 平成14年6月頃,原告は東京に家を借りることとし,転居をした。しかし,これは,原告が当面ダンスに打ちこむために,仕事の拠点として借りたものであって,被告も原告のダンスにかける情熱を思いやり,応援して転居を許し さらに詳しくみる:たものである。事実,前述したように賃貸借・・・ |
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