離婚法律相談データバンク 離婚判決父親に関する離婚問題「離婚判決父親」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 離婚判決父親に関する離婚問題の判例

離婚判決父親」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

離婚判決父親」関する判例の原文を掲載:かったため,原告は,翌日まで続いた子供の・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:かったため,原告は,翌日まで続いた子供の・・・

原文 月が過ぎてからは,夫婦げんかが絶えず,同年3月には,子供達が寝る時間になってまで,被告が子供達をモデルとしてデッサンをしていたことから口論になり,原告は,被告から,首を捕まれる等して,台所の外に出される等した。
 (19)平成14年5月ころには,原告の仕事での外出中の子供の発熱について,被告が対応しなかったため,原告は,翌日まで続いた子供の高熱を心配し,町立病院が休診であったにもかかわらず,被告が動かなかったため,東京の病院まで,診察を受けに行き,薬をもらうなどした。
 (20)原告は,平成14年6月,仕事のためとして被告や被告の両親の了解を得て,東京都田無市(当時。現西東京市)に家を借りるようになり,子供達を連れて家を出て,再び別居状態となったが,被告は,鍵を原告から渡されており,原告方を訪れていた。
 (21)原告は,平成14年7月から8月にかけて,夏休みに入った子供達を被告のところで過ごさせてたが,被告がお盆も山梨で過ごさせるとして,口論になった。その後,原告は,被告や被告の両親に対し,幼稚園の最後の運動会であるからとしてその案内をして,被告や被告の両親がこれに参加したり,子供達の合唱会の案内をし,被告や被告の母が見に来たことがあった。
 (22)原告は,平成14年11月22日,子供達の誕生日であったため,幼稚園を休ませて出かけることにしていたが,被告から,問い合わせ等のメールが頻繁に来た。
 (23)このころから,原告は,自宅の2カ所の鍵のうち,被告に渡していなかった方の鍵をかけるようになり,被告は,原告方に入れなくなった。
 (24)原告は,平成14年11月13日,甲府家庭裁判所都留支部に,離婚調停を申し立てた。
 (25)被告は,平成15年になって,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立てた。
 (26)AとBは,現在7歳であり,原告と居住し,小学校に通っている。
 (27)原告の収入は,月21,22万円程度であり,平成15年では,年間約240万円であった。
 (28)被告の収入は,不動産の管理料名目で月17,18万円のほか,絵画塾で月2万円程度であり,最近は多少絵画が売れるようになってきているものの,それによる収入額は年間70,80万円程度であり,合計すると年間320万円程度である。被告は,   さらに詳しくみる:被告の実家からの援助を受けながら家族の生・・・