「承知」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「承知」関する判例の原文を掲載:原告と被告との間では,平成11年9月30・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:原告と被告との間では,平成11年9月30・・・
| 原文 | 成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。 (13)被告は,平成11年12月末日,自分から子供達に会うためとして原告方に来たが,その後忘年会に出かけてしまい,翌朝まで帰ってこなかった。 (14)被告は,平成9年ころから,原告の両親との関係がこじれていたが,平成12年の正月明けころから,原告の両親は悪魔であるなどとしたメールを原告に送るなどして,原告の両親との関係は,決定的に壊れた。 (15)原告は,子供達と父親との関係も考え,また,原告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を見てもらうこともあり,別居中においてもできるだけ,被告と子供達のふれあいの機会を作る努力をしていた。 (16)原告と被告は,平成13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけたが,子供達が発熱し,肺炎になったため,被告実家の近くの上野原町の病院に1週間ほど入院させた さらに詳しくみる:後,医師の薦めにより,山梨で静養させるこ・・・ |
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