「承知」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「承知」関する判例の原文を掲載:後,医師の薦めにより,山梨で静養させるこ・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:後,医師の薦めにより,山梨で静養させるこ・・・
| 原文 | 肺炎になったため,被告実家の近くの上野原町の病院に1週間ほど入院させた後,医師の薦めにより,山梨で静養させることにした。そのため,原告は,しばらく東京と山梨を往復する生活を続けたのち,同年8月には,山梨に戻ることとし,実質的にまた4人での生活が始まった。 (17)原告と被告は,山梨での同居生活が再開した後,家族でスキーなどの旅行に出かけることもあったが,その一方,生活費のことなどを中心として,口論が絶えなかった。 (18)その後,平成14年の正月が過ぎてからは,夫婦げんかが絶えず,同年3月には,子供達が寝る時間になってまで,被告が子供達をモデルとしてデッサンをしていたことから口論になり,原告は,被告から,首を捕まれる等して,台所の外に出される等した。 (19)平成14年5月ころには,原告の仕事での外出中の子供の発熱について,被告が対応しなかったため,原告は,翌日まで続いた子供の高熱を心配し,町立病院が休診であったにもかかわらず,被告が動かなかったため,東京の病院まで,診察を受けに行き,薬をもらうなどした。 (20)原告は,平成14年6月,仕事のためとして被告や被告の両親の了解を得て,東京都田無市(当時。現西東京市)に家を借りるようになり,子供達を連れて家を出て,再び別居状態となったが,被告は,鍵を原告から渡されており,原告方を訪れていた。 (21)原告は,平成14年7月から8月にかけて,夏休みに入った子供達を被告のところで過ごさせてたが,被告がお盆も山梨で過ごさせるとして,口論になった。その後,原告は,被告や被告の両親に対し,幼稚園の最後の運動会であるからとしてその案内をして,被告や被告の両親がこれに参加したり,子供達の合唱会の案内をし,被告や被告の母が見に来たことがあった。 (22)原告は,平成14年11月22日,子供達の誕生日であったため,幼稚園を休ませて出かけることにしていたが,被告から,問い合わせ等のメールが頻繁に来た。 (23)このころから,原告は,自宅の2カ所の鍵のうち,被告に渡していなかった方の鍵をかけるようになり,被告は,原告方に入れなくなった。 (24)原告は,平成14年11月13日,甲府家庭裁判所都留支部に,離婚調停を申し立てた。 (25)被告は,平成15年になって,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立てた。 (26)AとBは,現在7歳であり,原告と居住し,小学校に通っている。 (27)原告の収入は,月21,22万円程度であり,平成15年では,年間約240万円であった。 (28)被告の収入は,不動産の管理料名目で月17,18万円のほか,絵画塾で月2万円程度であり,最近は多少絵画が売れるようになってきているものの,それによる収入額は年間70,80万円程度であり,合計すると年間320万円程度である。被告は,被告の実家からの援助を受けながら家族の生活費等をまかなってきており,原告との別居後これまでの間においても,原告に対し,多少多い月もあったが毎月12万円程度の支払をしてきた。 なお,原告は,婚姻期間中,生活上,お金がなくて生活がままならないという事態にまでは陥ったことはなかったものの,子供達の遠足の費用が足りないようなことがあった。 2 離婚原因について (1)上記認定によれば,原告と被告との夫婦関係は破綻していると見るべきである。 (2)被告は,この点,自分は子育てや家事に対して,十分に援助をしており,原告との口論等も夫婦げんかに過ぎず,平成11年1月23日の暴行については十分謝罪もし反省しているとし,夫婦関係においても子供達との関係においても良好であるとする。 確かに,被告は,画家として自宅やアトリエにいることが多く,会社員等の勤務者に比して時間が比較的自由になりやすいこともあって,家事の分担や子供の世話を行っていたことや,原告と被告が子供達を連れて出かけたり,被告が子供達の幼稚園の行事などに参加している状況があり,また,生活費が足りなくなったようなことはなかったことは認められる。 しかし,原告と被告は,家事の分担や被告の仕事のこと,飲酒のことで夫婦げんかが絶えなかったことが認められ(上記1(7)の約束は,こうした背景に基づくものと推認できる。),原告は,平成11年1月23日の被告の暴行(上記1(8)。なお,この点について,被告は,原告が騒ぐのを鎮めようとしただけであるようなことを述べているが,とっさの出来事ではなく,被告が冷静さを失って行ったものであることが認められる。)や,同年3月の被告の行動(上記1(10)。一歩間違えれば人命にも関わりかねない行為である。)などから,離婚を決意して,平成11年5月には離婚調停を申し立ててお さらに詳しくみる:り,別居状態を続ける前提の調停が成立して・・・ |
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