「妻の母と同居夫の浮気」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「妻の母と同居夫の浮気」関する判例の原文を掲載:,転居をした。しかし,これは,原告が当面・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:,転居をした。しかし,これは,原告が当面・・・
| 原文 | (エ)平成14年6月より同年11月まで 平成14年6月頃,原告は東京に家を借りることとし,転居をした。しかし,これは,原告が当面ダンスに打ちこむために,仕事の拠点として借りたものであって,被告も原告のダンスにかける情熱を思いやり,応援して転居を許したものである。事実,前述したように賃貸借契約の締結にあたっては被告の両親が保証人となっており,また,原告方の表札には被告の氏名が表示され,転居当初から被告は原告方の鍵を渡され,自由に出入りをしていたのであるから,原告方は同時に被告の家でもあり,被告は週2日程度は原告方に宿泊していた。そして,同年10月頃には被告の両親宅の庭に友人一家を招いてキャンプをし,同月6日には,子供達の幼稚園の運動会に被告及びその両親と共に出向くなど,非常に仲睦まじい状態であった。しかし,その後,同年10月末に,被告が原告の撮影した子供達の運動会のビデオテープを10分間程度誤って消去してしまうと言う些細な事故から,被告は原告方から一方的に追い出され,同年11月13日に調停が申し立てられるに至ったものである。 (オ)以上のように,原告と被告との間の行き違いは些細なものであり,8年近くに及び,2人の子までもうけた両者の婚姻生活を破綻させるようなものとは到底言えない。 イ 被告が誠実に生活を支えていること 被告は,画家として展覧会に出展する他,個展を開催し,上野の森の展覧会の役員を務めるなど画家として熱心に活動しており,通常の勤務は行っていないものの決して怠惰な生活を送っているものではない。そして,原告も被告が画家であることは十分に承知して,婚姻したものである。 そして,被告は画塾を開催し,雑誌のカットを作成するなどして,絵を販売する他の生活費を得,また,被告の両親の援助を受けるなどして家族に対して十分な生活を提供していたものである。事実,原告が東京に転居した平成14年8月ころより平成15年3月までに約120万円,月平均15万円を送金している。 このように,被告は原告及び子供達の為に,誠実に力を尽くして生活を支えてきているものである。 (2)親権者の指定 子供達の親権者は,被告と定められるべきである。 被告は,働いている原告のために,乳児の頃から子供達の面倒を見てきている。また,被告の職業は画家であって,比較的自由に時間の都合をつけることが可能であるから,密接に子供達に対処することができる。そして,被告の両親は健在であり,妹も近辺に住んでいるのであるから,いつでも子育ての助けを得ることができる。さらに,被告の自宅近辺は豊かな自然環境に恵まれ,親戚が近所に多く住むなど暖かい人間関係が残されている。とすれば,被告の密接な監護のもと,豊かな自然と多様な人間関係の中で養育されることが さらに詳しくみる:,より一層,子供達の幸福に資するというべ・・・ |
|---|
