離婚法律相談データバンク 状態が解消に関する離婚問題「状態が解消」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 状態が解消に関する離婚問題の判例

状態が解消」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

状態が解消」関する判例の原文を掲載:援助によるところが大きく,金銭的には自立・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:援助によるところが大きく,金銭的には自立・・・

原文 などは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。
 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており,原告と被告の家族の生活費は,この援助によるところが大きく,金銭的には自立しているとは言えない状態であった。
 (5)原告と被告は,子供の妊娠を待っていたが,平成8年4月ころ,妊娠が分かったものの,双子であったことから,原告はあまり動けなかった。しかし,同年8月ころには,被告は,原告の不安を顧みずに1週間のスケッチ旅行に出かけるなどした。その後,原告と被告は,原告の出産前に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供   さらに詳しくみる:達の面倒の見ているときに,その見方やおも・・・

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