離婚法律相談データバンク 口論等に関する離婚問題「口論等」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 口論等に関する離婚問題の判例

口論等」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

口論等」関する判例の原文を掲載:鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした・・・

原文 するとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れる内容証明郵便(乙82)を送付したところ,被告は,同月17日,離婚訴訟を維持したまま鍵の引渡しを求める趣旨につき説明を求める回答書(乙83の1)を送付した。これに対し,原告は,同月24日付けで,夫婦としての共同生活を営む意思はないが持分権を行使する趣旨である旨の回答をしたため,被告は,鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした。その上で,原告は,同年6月6日の本件和解期日の席上において,被告に対し,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないとの発言をした。
    被告は,本件マンションの建物修繕積立金,管理費等を平成15年8月分から平成19年3月分まで合計99万7920円を支払っているが,原告はそれについて,一切負担をしていない。
    なお,原告と被告は,平成18年12月20日の本件弁論準備手続期日において,本件マンションが,原告と被告がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有する固有財産であることを確認するとともに,本件マンションに関してそれぞれ負担しているローンの支払債務については,今後も各人がそれぞれ負担する旨を確認した。
 (16)被告は,東京地方裁判所に対し,平成17年,Cを被告として,原告との不貞行為を理由とする慰謝料の支払を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第16123号)が,平成18年9月7日,請求棄却の判決を受けた。
 (17)原告は,平成18年4月,Jを開業した。
 (18)被告は,執拗に離婚を求める被告の態度や,Cとの不貞関係等に疑念を抱いた結果,もはや修復不可能と考えるに至り,平成18年9月26日原告との離婚等を求める本件反訴を提起した。
 2 離婚原因について
   上記認定のとおり,原告と被告とは,性交渉を除き円満な夫婦関係にあったが,平成15年3月19日に,被告が原告に対して子供を欲しい旨強く申し入れたのに対し,原告がこれを拒絶し,これをきっかけとして,原告が何の理由も説明しないまま,一方的に離婚を決め,別居を始めた上,本件訴訟や別件訴訟(前記損害賠償請求訴訟,共有物分割請求訴訟)を提起するなどして,強く離婚を求めた結果,被告においても,夫婦関係が修復不能と判断し,離婚を決意するに至ったものである。
   原告は,当初から夫婦関係が存在しなかったとか,被告が家事をしないとか,性格の不一致がみられるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有しているから,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。
 3 財産分与について
   被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時である同月16日の時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない。
   被告は,原告の社会的地位に対する寄与について無形の財産として分割の対象とすべき旨主張するが,分与対象財産が存在しない以上,その前提を欠くものといわざるを得ない。
   したがって,被告の財産分与の請求は認めることができない。
 4 慰謝料について
 (1)まず,被告は,原告にはCや他の女性との間に不貞行為があったと主張する。前記のとおり,原告が被告との婚姻の前後に,Cに対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送っており,Cからも,それに応じるかのような趣旨のメールが送られていること,Cが福岡県北九州市に転勤した後,原告が被告に内緒で,複数回,福岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ,原告が福岡に滞在している時期とCが上京している時期が重なっていないこと,原告がCに対して送金している事実があること,そして,以上の事実について,原告が著しく不合理な弁解に終始していることが認められ,これらの事実を総合すれば,原告とCが婚姻前から別居時まで何らかの交際を続けており,少なくとも原告においては,Cに恋愛感情を抱いていた時期があることも認められる。しかしながら,原告と被告との間の性交渉がほとんどなかったという事実を考慮しても,上記事実をもって,原告がCと不貞行為(性交渉)を行っていたという事実まで推認することはできない。
    また,被告は,原告がD,E,F,G等複数の女性との交際をし,また,風俗店にも頻繁に通っていたと主張するが,婚姻期間中,原告がこれらの行動をとっていたとの   さらに詳しくみる:事実を認めるに足りる証拠はない(これらの・・・