離婚法律相談データバンク 同区に関する離婚問題「同区」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 同区に関する離婚問題の判例

同区」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

同区」関する判例の原文を掲載:するには足りないといわざるを得ず,その他・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:するには足りないといわざるを得ず,その他・・・

原文 責配偶者の離婚請求を認容すべきであると評価するには足りないといわざるを得ず,その他,そのような評価をするに足りる事実を認めるに足りる証拠はない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告を申立人,被告を相手方とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判所平成15年(モ)第13552号)は,その必要性を欠くものと認め,これを却下する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲

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