離婚法律相談データバンク 係属に関する離婚問題「係属」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 係属に関する離婚問題の判例

係属」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

係属」関する判例の原文を掲載:の程度にまで破綻させた主たる責任は原告に・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:の程度にまで破綻させた主たる責任は原告に・・・

原文 の婚姻関係の破綻を決定的なものとしたのは,原告の不貞行為であるというべきである。以上によれば,原被告の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる責任は原告にあるといわざるを得ず,したがって,原告は,有責配偶者に該当する。
   この点,原告は,Aと真剣に交際するようになったのが被告との婚姻関係が破綻した後である旨主張するが,前記認定のとおり,原告は,従前にも,仕事場を確保するなどの目的で,アパートを賃借したり,△△のマンションを購入したりしているところであり,仮にAとの不貞行為がなければ,原被告の別居が現在まで継続していなかった可能性も十分に考えられるから,Aとの不貞行為が原被告間の婚姻関係の破綻の原因ではないということはできない。なお,原告は,原被告において,昭和62年までに,3度,離婚届を作成したなどと主張するが,仮にそのような事実が認められるとしても,前記認定のとおり,原被告は,昭和63年に□□の別荘(敷地)を共有名義で購入した上,翌平成元年には原告名義で同別荘を新築し,また,平成6年には,■■の別荘を共有名義で購入するなどしているのであるから,昭和62年ころに原被告間の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻していたと認めることはできないというべきである。
 4 争点3(有責配偶者の離婚請求が認容されるべきである事情)について
   前記認定のとおり,原被告は,昭和50年1月30日に婚姻の届出をし,その後,平成8年5月1日に別居するまで,21年以上もの長期間にわたって同居してきたのに対し,原被告の現在までの別居期間は,いまだ,約7年半にすぎない。以上からすると,原告が主張するような財産関係を巡る夫婦の信頼関係の喪失が仮に認められ,これを考慮に入れたとしても,原被告の別居期間が,有責配偶者の離婚請求を認容すべきであるといえるほどの相当の長期間にわたっていると評価することはできない。また,前記認定のとおりの原告による財産分与の申出の内容及び婚姻費用分担金の支払,長女の年齢(既に成人している。)等を併せ考慮しても,本件において,有責配偶者の離婚請求を認容すべきであると評価するには足りないといわざるを得ず,その他,そのような評価をするに足りる事実を認めるに足りる証拠はない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告を申立人,被告を相手方とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判所平成15年(モ)第13552号)は,その必要性を欠くものと認め,これを却下する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲