「教授」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「教授」関する判例の原文を掲載:年2月22日ころ,同土地上に原告名義で別・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:年2月22日ころ,同土地上に原告名義で別・・・
| 原文 | の名義で購入した。しかし,被告及び長女も,△△のマンションにおいて生活することになり,結局,原被告の生活の本拠は,××の自宅から△△のマンションに移った。なお,原告は,△△のマンションを購入する前にも,その仕事場を確保するなどの目的で,アパートを賃借したことがあった。 (4)原被告は,上記(3)の自宅に加え,昭和63年5月24日ころ,静岡県伊東市(以下略)所在の土地を共有名義で購入した上,平成元年2月22日ころ,同土地上に原告名義で別荘(以下,同土地も含め,「□□の別荘」という。)を新築したり,平成6年5月20日ころには,神奈川県足柄下郡(以下略)に所在するリゾートマンション(以下「■■の別荘」という。)を共有名義で購入したりした。 (5)原告は,昭和60年前後ころ,外国で買春行為に及んだことがあり,その他,原告が真実他の女性と関係を有していたか否かはともかく,原被告間には,原告の女性問題等を理由とした口論が頻繁にあり,また,口論から離婚話に発展することもあった。 (6)その後,原告は,平成8年5月1日,△△のマンションを出て××の自宅に単身居住するようになり,以後,現在に至るまで,原被告は,別居している。ただし,その後も,原被告は,家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあった。 (7)ところで,原告は,遅くとも平成8年ころ,Aと知り合い,平成11年8月には,同人と海外旅行に参加したり,後記(8)の調停申立事件の係属中である平成12年9月には,同人と二人で海外旅行に出かけたりしたほか,遅くとも同年以降は,同人方に出入りするようになり,現在も,同人との交際を継続している。 (8)原告は,東京家庭裁判所に対し,同年4月5日,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立て(同裁判所同年(家イ)第2084号)をしたが,同申立事件は,同年11月30日,不成立により終了した。 (9)原告は,平成13年11月6日,本訴を提起した。 (10)原告は,本人尋問において,原被告間の婚姻関係が修復される余地はない旨供述するほか,離婚給付として△△のマンションを被告に分与した上,その残ローン約5400万円のうち,約1000万円を□□の別荘の売却代金により返済し,残りの約4400万円の半額程度を原告において負担する用意がある旨供述している(なお,原告の供述によれば,■■の別荘には剰余価値がないとのことである。)。 (11)また,原告は,被告が本訴の係属中に原告を相手方として東京家庭裁判所に申し立てた婚姻費用の分担調停申立事件(同裁判所平成14年(家イ)第1691号)において成立した調停に従い,被告に対し,平成14年3月分から現在まで,1か月23万円の婚姻費用分担金を支払っている。 (12)なお,原被告が同居していた当時,原告においても,膨大な書籍,資料等の整理整頓をしていなかったものであり,被告のみが家の中の整頓整頓をしない異常な粗雑性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。同様に,被告が離婚原因を構成するといえるほどの異常な潔癖性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (13)また,被告が離婚原因を構成するといえるほどに社会性を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (14)さらに,原告においても,女性に対する贈り物であるか否かはともかく,高価なブランド品等を購入することが珍しくなかったものであり,被告のみが浪費癖を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (15)なお,被告が原告の仕事に対する配慮をしなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。 2 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由)について 前記認定のとおり,原被告は,平成8年5月1日から現在に至るまで約7年半にわたって別居しているところ,家庭裁判所の調停を経て本訴に至っても,原告の離婚の意思は固いといえ,また,前記認定事実によれば,原告は,現在に至るまで,少なからぬ期間,Aと交際していると認められるのであるから,原被告が別居後も家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあったとの事実を考慮してもなお,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 この点,被告は,今回の原告とAとの関係については,原告において病気にかかっているようなものであり,いずれは原告がこれを解消して被告とともに生活することになると考えられる旨主張するが,上記説示したところに照らすと,社会通念上,もはや,そのように期待することが現実的であるということはできないといわざるを得ない。 3 争点2(有責配偶者性)について 前記認定事実によれば,原被告の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻するに至った最大の要因は,原告が主張するような被告の性格等ではなく,原被告が さらに詳しくみる:約7年半にわたって別居していることである・・・ |
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