離婚法律相談データバンク 分与において考慮に関する離婚問題「分与において考慮」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 分与において考慮に関する離婚問題の判例

分与において考慮」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

分与において考慮」関する判例の原文を掲載:つけただけで下着もつけていない状態の原告・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:つけただけで下着もつけていない状態の原告・・・

原文 1月13日夜,原告が帰宅して風呂に入るため,ぬるくなった湯を少し抜いて温かい湯を足そうとしていたところ,突然被告が原告を怒鳴りつけ,髪を掴んで家の中を引きずり回し,シャツ1枚とスカートを身につけただけで下着もつけていない状態の原告を自宅から追い出し施錠した。原告は,管理人の協力を得て,警察官に出動して被告を説得してもらい,ようやく5分間のみ自宅に入ることを許されたが,必要な物を持ち出す余裕もない状態で,そのまま別居生活を余儀なくされた。
   ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の暴言,暴力行為等の言動によって完全に破綻に至ったものであり,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たるから,原告と被告とを離婚することを求める。
   エ 被告が主張する原告の暴言,暴力行為等はいずれも否認する。
     原告は演奏者として手にけがをしないよう気をつけており,包丁を振り回すことなどありえない。
     原告が妊娠中絶をしたことは認めるが,上記のような被告の言動や,精神病の遺伝の問題を含めた将来の子供と被告との生活への不安や,被告の実家の人間関係等からの将来の不安,被告に妊娠を告げた際,最初にDNA鑑定を受けるよう言われたことなどが原因であり,産婦人科病院を受診する前に既にかなり育児の自信を失っており,初診の際,医師に精神病の遺伝について相談した後,堕胎同意書を渡され,被告から同意書に署名をもらった。
     また,原告は,酒をたしなむが,酒で人に迷惑をかけたことはない。
  (被告の主張の要旨)
   ア(ア)原告は,被告に対し,些細なことでも気に入らないことがあると烈火の如く怒り出し,数限りなく聞くにたえない暴言を吐き,包丁を振り回して被告に謝罪を要求したことも数回あった。
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