離婚法律相談データバンク 妻の浪費に関する離婚問題「妻の浪費」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 妻の浪費に関する離婚問題の判例

妻の浪費」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

妻の浪費」関する判例の原文を掲載:8年  349万1635円       ・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:8年  349万1635円       ・・・

原文 れた額は1930万1323円を下らない。
       平成7年  256万5922円
       平成8年  349万1635円
       平成9年  321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円)
       平成10年 278万9473円
       平成11年 303万6958円
       平成12年 475万3602円
       合計   1985万1787円
      その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による出費を多く見積もって加算しても280万円であり,これらを合計した1240万円との差額は,原告が使途の明細を明らかにできない以上,隠匿金というべきである。
   (イ)別紙2記載の隠匿金-2
      原告は,婚姻期間中,ピアノやヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原資は被告から交付された生活費か,原告の個人的収入のいずれかであるから,少なくとも600万円はあったと認められる婚姻期間中の原告の収入から,婚姻期間中の原告名義資産の増加額421万9097円を控除した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。
   (ウ)別紙2記載の隠匿金-3
      原告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の平成12年12月末日現在の残高61万0538円が平成13年12月末日には885円となっていることを主張する。この間に,F名義で65万円が入金されており,この合計額から,平成13年1月に被告に返還された32万円を控除しても,93万9653円がなくなっており,これも隠匿金というべきである。
   (エ)原告は,以上のとおり,金員の使途を明確にできない多額の金員を隠匿したかあるいは単独で浪費したものであり,財産分与においてはこれらが存在するものとして考えるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について
 (1)原告及び被告はそれぞれ離婚を請求し,婚姻破綻原因は専ら相手方の暴言,暴力行為等の言動に   さらに詳しくみる:あると主張するので,以下に婚姻破綻の経緯・・・

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