「内訳」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「内訳」関する判例の原文を掲載:の同居期間中については婚姻生活のために原・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:の同居期間中については婚姻生活のために原・・・
| 原文 | る。仮にいわゆる仕送りだとしても,少なくとも原告と被告との同居期間中については婚姻生活のために原被告に贈与されるなどした金員であるとも解しうる。),上記金額を上記銀行口座の入出金の推移から取り出して婚姻破綻時資産から控除すべきであるとは当然にはいえないし,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。 (カ)以上によれば,原告名義の婚姻破綻時の資産は,541万6023円と認めるのが相当である。 ウ 被告の婚姻前資産について 別紙2記載の各証拠及び弁論の全趣旨により1615万6405円と認められる。 エ 被告名義の婚姻破綻時資産について (ア)自宅マンションの価額については,乙30によれば,平成13年7月21日時点において,不動産業者の査定価格が4470万円とされたことが認められ,他に自宅マンションの時価相当額を認めるに足りる的確な証拠はない。そして,築年数は婚姻破綻時で約1年に留まるが,当時の取引市況等に鑑みれば,中古マンションとして購入価格より相応の減額があると解されることなども考慮し,婚姻破綻時の自宅マンションの価額については4470万円と認めることを相当と解する。 (イ)負債のうち,住宅ローンについては,乙31によれば,被告名義の住宅ローンとして,平成13年11月時点で4299万7693円があることが認められる。 (ウ)以上によれば,被告名義の婚姻破綻時資産は,1517万7135円となる。 オ 婚姻費用について 前記前提事実(6)項のとおり,本件においては,婚姻費用の分担について,被告が原告に対し,平成13年3月以降別居解消又は離婚に至るまで毎月10万円を支払うことを命ずる決定が確定している。 婚姻費用については,過去の婚姻費用の分担の態様を財産分与における事情のひとつとして考慮し,過去の未払婚姻費用の清算のための給付を財産分与において考慮することができると解されるが,本件においては,既に婚費分担に関する決定が確定しており,これによる婚姻費用の清算の実現が見込まれるから,その清算を財産分与において考慮しない。 また,被告は,被告の形成資産から婚費債務額を差し引き,原告の形成資産に婚費債権額を加えて財産分与額を算定すべきことを主張するが,被告は平成13年3月以降の本来支払うべき婚姻費用を支払わず原告はこれを得られなかったことを前提として,以上のイ及びエのとおり婚姻破綻時の資産額を算定したものであり,上記の算定結果に更に婚費債権債務額を加減すべきであるとは解されない。 カ 財産分与の対象について,他に具体的資産を認めるに足りる的確な証拠はない。 キ 以上に基づき,財産分与額につき判断する。 (ア)a 原告の婚姻前資産 97万0006円 b 原告名義の婚姻破綻時資産 541万6023円 c 被告の婚姻前資産 1615万6405円 d 被告名義の婚姻破綻時資産 1517万7135円 (イ)婚姻期間中に形成された原告名義資産は,444万6017円となる。 婚姻期間中に形成された被告名義資産は,-97万9270円となる。 (ウ)そうすると,婚姻期間中に形成された資産は,合計346万6747円となり,その2分の1相当額である173万3373円(算定上,1,733,373.5となるので,1円未満切捨てによる算定とする。)が財産分与後に原告及び被告がそれぞれ保持すべき資産額となる。 したがって,財産分与としては,原告が,被告に対し271万2643円を支払うことを相当と認める。 4 よって,原告と被告とを離婚することとし,財産分与の申立てについては,原告が,被告に対し,271万2643円を支払 さらに詳しくみる:うことを相当と認め,原告及び被告のその余・・・ |
|---|
