「裕福」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「裕福」関する判例の原文を掲載:,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求・・・
| 原文 | 同月29日ころ,被告は,原告が生活費を隠匿している,妊娠時の経緯につき原告に騙されているという疑念を強めていたこともあり,原告に対し,離婚を申し出,離婚を前提とした別居を即時に開始してもらいたい旨述べた。原告は,婚姻の継続は難しいと考えていたが,時間が欲しい旨回答し,親に相談するため同月30日ころ実家の金沢に帰省した。 原告は,平成13年1月2日ころ自宅マンションに戻り,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求め,同月6日ころには離婚届用紙をもらってきて署名し,原告にこれを渡して署名を求めた。原告は,離婚するという方針を受け入れていたものの,即時の離婚又は別居には応諾せず,今は署名できないと述べて,署名に応じなかった。(被告は,同月2日に原告が,離婚届用紙を持ってこい,すぐ署名すると述べたので,離婚届用紙を渡したと供述等するが,原告の供述等は相反するし,原告が離婚届に署名せず,その後も自宅マンションに居住していたことや,別居の具体的方法等が決められたことも窺われないことなどに照らし,原告が即時の離婚,別居に同意したとは認められない。) エ 同月2日ころの話合い以後,原告と被告とは,被告が自宅マンションにいる間もろくに会話のない状態であった。 同月13日(土曜日)夜,原告が外出先から帰宅し,風呂に入る用意をしていたところ,被告は,原告の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出した。原告は,管理人に相談して,警察官を呼び,出動した警察官の求めに応じて,被告は,原告に対し数分程度入室することを認め,原告はヴァイオリン,ハンドバッグと少量の着替えを持ち出した程度で家を出た。その際,被告は,原告がハンドバッグに入れて所持していた自宅マンションの鍵を取り上げ,以後の原告の入室を認めなかった。(なお,被告は,原告が自宅マンションに多数の傷をつけたことを供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用して事実を認めることはできない。一方,原告は,被告が原告を追い出す際に髪を さらに詳しくみる:掴んで家の中を3往復引きずり回し,多数回・・・ |
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