離婚法律相談データバンク 上記事実に関する離婚問題「上記事実」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 上記事実に関する離婚問題の判例

上記事実」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

上記事実」関する判例の原文を掲載:個人的収入のいずれかであるから,少なくと・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:個人的収入のいずれかであるから,少なくと・・・

原文 やヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原資は被告から交付された生活費か,原告の個人的収入のいずれかであるから,少なくとも600万円はあったと認められる婚姻期間中の原告の収入から,婚姻期間中の原告名義資産の増加額421万9097円を控除した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。
   (ウ)別紙2記載の隠匿金-3
      原告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の平成12年12月末日現在の残高61万0538円が平成13年12月末日には885円となっていることを主張する。この間に,F名義で65万円が入金されており,この合計額から,平成13年1月に被告に返還された32万円を控除しても,93万9653円がなくなっており,これも隠匿金というべきである。
   (エ)原告は,以上のとおり,金員の使途を明確にできない多額の金員を隠匿したかあるいは単独で浪費したものであり,財産分与においてはこれらが存在するものとして考えるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について
 (1)原告及び被告はそれぞれ離婚を請求し,婚姻破綻原因は専ら相手方の暴言,暴力行為等の言動にあると主張するので,以下に婚姻破綻の経緯につき検討する。
    前記前提事実に加えて,証拠(甲37,乙47,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻関係について,概ね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,原告及び被告の各陳述書及び各供述(以下「供述等」という。)は,いずれも他方の供述等と大きく齟齬していること,事案の性質上それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にそもそも疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる客観的証拠等がない部分はいずれも採用できない。
   ア 原告と被告とは,平成7年3月に知り合い,同年9月16日婚姻の届出をした。当初は,千葉県市川市にある被告の勤務先の社宅に居住していたが,その後勤務場所が千葉県君津市に移り,被告は週日は単身赴任で君津市の寮で生活し,週末に原告が居住する市川市の社宅に帰る生活となった。
     原告と被告とは,冷暖房の温度等種々の場面で意見が合わないことがあったり,レストランで諍いを生じ,被告が原告を同伴せずに自動   さらに詳しくみる:車で帰る事態になったこともあり,平成10・・・

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