離婚法律相談データバンク 高校受験に関する離婚問題「高校受験」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 高校受験に関する離婚問題の判例

高校受験」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

高校受験」関する判例の原文を掲載:らわれた一切の事情を総合考慮すると,被告・・・

「離婚および一部の親権が認められた事例」の判例原文:らわれた一切の事情を総合考慮すると,被告・・・

原文 らわれた一切の事情を総合考慮すると,被告を親権者とするのが相当である。
 3 以上によれば,原告の請求は,離婚及び長女Aの親権者を原告と定める限度において理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,64条ただし書きを適用して主文のとおり判決する。
           東京地方裁判所民事第30部
               裁 判 官   村 主 幸 子

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