離婚法律相談データバンク養育費等 に関する離婚問題事例

養育費等に関する離婚事例

養育費等」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「養育費等」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。
事例要約 (第一審)
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。
2 夫の浮気
妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。
3 夫婦の別居
夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。
夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。
結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。
4 夫が別の女性と交際
夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。
なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。
5 夫による離婚請求の訴えの提起
夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。
そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。
これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。
そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。
なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。
6 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。

(第二審)
この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。

1 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには夫婦の婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。また、この夫婦の5人の子供はバラバラに生活をしていますが、親権を誰に与えるべきかということもポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
妻はフィリピン国籍で、夫は日本国籍を持っています。
夫と妻は平成3年5月6日にフィリピンの方式で結婚しました。そして平成3年6月5日、日本で証書を提出して届け出ました。
夫と妻の間には5人の子供が誕生しました。
長男タロウ(仮名)、次男ジロウ(仮名)、三男サブロウ(仮名)、長女ハナコ(仮名)、次女アキコ(仮名)です。みんな日本の国籍を持っています。
2 夫婦の仕事
夫は結婚当初は内装外装を主にする建築の仕事をしていましたが、次第に仕事がなくなり、工務店に勤めたり、運転手などの仕事をしていました。
妻は平成5年ころから夜から早朝にかけてスナックで働くようになりました。夕食を作って子供たちに食べさせてから出かけて、朝帰宅したら子供たちの朝食を作ってから寝るという生活を送っていましたが、そのうち仕事が終わってもすぐに帰宅しないで朝食を作らないことも多くなりました。
3 妻逮捕
平成12年2月ころ、妻は覚せい剤の使用によって警察に逮捕されました。
しかし、小さい子供がいることから起訴されることなく釈放されました。
4 次男、三男をフィリピンへ…
夫と妻は平成12年9月、次男ジロウと三男サブロウをフィリピンの妻の実家に預けました。
5 夫婦喧嘩
妻は子供の面倒をみないことや、パチンコなどに行って家事をせず、生活が乱れているなどの理由から夫と口論になることが度々ありました。なので、妻は平成13年2月ころには一人で家を出て、友人宅に泊まり、夫のいない昼間の時間に家に戻って子供たちの世話をすることがありました。
6 夫の暴力
平成13年3月ころ、夫は家に戻ってきていた妻と口論になり、妻に対して暴力を振るいました。
平成13年5月28日、夫の頼みで妻は一時帰宅しました。そこで、夫と妻は子供の面倒を見るか見ないかで口論になりました。
夫は子供たちのいる前で包丁を手に撮り、妻の顔、左手の中指を切りつけ、約10日間の通院を必要とする怪我を負わせました。
7 別居
妻は平成13年6月9日、長男タロウ、長女ハナコ、次女アキコの3人を自宅から連れ出し、民間のシェルターに避難して、その後母子寮に引っ越すなどして4人で暮らすようになりました。
8 次男を児童養護施設へ…
夫は次男ジロウをフィリピンから日本に連れ戻しました。しかし、仕事の関係から自分でジロウを育てることができず、施設に預けることになりました。
9 妻、調停申立てる
平成13年9月25日、妻は東京家庭裁判所に対して夫との離婚、子供たちの親権を求めて調停を申立てました。
しかし、夫は妻に対して復縁を強く求めて、離婚するなら子供たちを置いてフィリピンに帰るようにと求めたため、話し合いがつかずに終わりました。
10 バラバラになった家族
夫はビルのクリーニングをして働いています。日当1万円で月額20万円~40万円程度の収入がありますが、相当の借金があります。長女ハナコは妻と生活していましたが、妻から叩かれるといった暴力を受けたことから夫と生活しています。
妻は家出後にスナックで働いたりもしましたが、生活費の中心は生活保護費で、その他には近くの工場で働いて5万円程度の収入を得ています。長男タロウと次女アキコと一緒に生活していていますが。次男ジロウのいる児童養護施設に行ったことはなく、ほとんどジロウとは関わりがありません。フィリピンにいる三男サブロウとは週に3回くらい国際電話で話をして、毎月1~2万円は仕送りをしています。

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