離婚法律相談データバンク 「養育監護」に関する離婚問題事例、「養育監護」の離婚事例・判例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

養育監護」に関する離婚事例・判例

養育監護」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

「養育監護」に関する事例:「離婚および一部の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚についてはお互い合意をしていますが、親権について争っています。家庭内の事情やどちらと長く暮らしているかなどがポイントです。
事例要約 1 登場人物
夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。
二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名)
2 夫婦関係の悪化
妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。
しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。
3 みゆきと妻の関係の悪化
高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。
4 再び同居へ向けて
夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。
5 離婚について
夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。
6 夫の訴え
離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。
判例要約 1 離婚の請求について
お互い離婚を望んでおり、結婚生活を続けていくのもう無理であると言えるので離婚請求が認められました。
2 親権者について
長女みゆきに関しては、平成14年9月ころから現在に至るまで夫と同居しており、みゆき自身が夫との同居を希望いるため、事情を総合的に判断して夫を親権者とします。
長男まさお、次女あけみに関しては、兄弟姉妹が生活をともにすることが望ましいが、夫と妻が別居し始めてから現在まで約2年間妻と同居しており、証拠からすると特別に環境を変えなければならない理由はなく、経済的にも夫から養育費が入るため、総合的に判断して妻を親権者とします。
原文      主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生)の親権者を原告と,長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を被告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
   原告(昭和38年○月○日生)と被告(昭和38年○月○○日生)は,昭和61年2月8日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)がいる(甲1)。
   本件は,原告が,被告との婚姻関係は既に破綻しているとして,被告に対し,子供らの親権者を原告と定めた上での離婚を求める事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告と被告は,昭和61年2月8日に婚姻し,当初は,原告がD株式会社(以下「D」という。)横浜支店に勤務していたことから,横浜市港南区所在の社宅用の借り上げ建物に居住していたが,原告が東京都中央区(以下略)所在の本社勤務となったため,東京都江東区所在の社宅用の借り上げ建物に居住するようになり,昭和62年には,東京都小金井市(以下略)の社宅(以下「本件社宅」という。)に居住するようになった(甲1,2,5)。
 (2)原告と被告の婚姻生活における生活費は,主として原告の給料により賄われていたが,平成10年ころから,被告は,クリーニング店でパート勤務するようになり,月額8万円程度の収入を得て,家計の補助をしていた(甲5)。
 (3)原告は,平成14年5月末日,Dを退社し,以後,一級建築士事務所を個人で営んでいる(甲5)。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)被告は,平成12年夏ころから,原告に対し,被告が近所付き合いがうまく行かなかったり,被告のパートにおける対人関係がうまく行かないのは原告に原因があると言うようになった。
      また,被告は,原告の家庭生活内での子供らへの態度が悪いと非難したり,家庭内でうまくいかないことがあると,その原因は全て原告にあるとの発言を繰り返すようになったが,原告には,被告からそのようなことを言われる原因について思い当たる節がない。
   (イ)しばらくすると,被告は,原告に対し,原告自身の存在が家庭内の雰囲気を悪化させるから,原告の実家から通勤して欲しいと言うようになった上,原告の両親にも原告を引き取るよう申し入れるようになった。
      原告は,長女A(以下「A」という。)の受験が控えていることもあり,家庭環境に配慮して,しばらくの間,茨城県北相馬郡にある原告の実家で生活することとし,平成14年2月7日,実家に戻った。
   (ウ)その後,被告とAとの間で,高校受験を巡って意見の対立が生じるようになり,両者の関係が悪化した。
   (エ)平成14年3月初めころには,Aが被告と言い争いとなり,その際,被告のことを怖いと感じたため,学校の担任教師に電話で助けを求めた。
      これを受けて担任教師が原告に架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。
   (オ)その後,Aは,平成14年6月こ   さらに詳しくみる:相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,・・・
関連キーワード 離婚,親権,調停,養育費,兄弟姉妹
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第836号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。
まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。
2 結婚生活について
妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。
3 訴訟上の争い
本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。
また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。
4 養育費の争い
妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。
判例要約 1 離婚の請求について
証拠や、これまでの経緯を踏まえると、妻と夫の夫婦関係は修復不可能と言え、完全に破綻しているので離婚を認めます。
2 親権者について
子供はまだ幼く、母性が重要であると言え、現在妻と不都合なく生活していることから親権者は妻にします。
3 面接交渉について
訴訟終結間際に急に申し立てられたもので、十分に調べられたわけではないし、子供を紛争に巻き込んでしまうと子供に悪影響を及ぼす危険があり、この訴訟で決めるよりも家庭裁判所で調整をし、調停審判で決めるほうがよいと判断しました。
4 養育費について
妻は総収入約593万円であり、夫は約866万円です。お互いの収入から考えると5万4000円が妥当な額だと判断します。

養育監護」に関するネット上の情報

  • 国家賠償法 2時限目

  • 保護者による児童の養育監護について、国又は地方公共団体が後見的な責任を負うことを前提に、要保護児童に対して都道府県が有する権限及び責務が具体的に規定され、]...養育監護...養育監護...start!!!!!![国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし、公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される]...
  • 親権(1)

  • 未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務を負う者です。婚姻中の夫婦の場合は、双方が親権者であり、共同親権者となります。夫婦...
  • 離婚判例(平成21(ネ)569)

  • 控訴人は,前記摘示のとおり原判決を批判するとともに,子どもらの養育監護の観点からすれば,被控訴人の環境の方が劣悪であると主張するが,甲4,33及び被控訴人本人尋問の結果と乙13及び控訴人本人尋問の結果とを対照して検討すると,控訴人には出張が多かったこともあって,当事者間の子であるh]...

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