「受験」に関する離婚事例・判例
「受験」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」
「受験」に関する事例:「離婚および一部の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚についてはお互い合意をしていますが、親権について争っています。家庭内の事情やどちらと長く暮らしているかなどがポイントです。 |
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事例要約 | 1 登場人物 夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。 二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名) 2 夫婦関係の悪化 妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。 しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。 3 みゆきと妻の関係の悪化 高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。 4 再び同居へ向けて 夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。 5 離婚について 夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。 6 夫の訴え 離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。 |
判例要約 | 1 離婚の請求について お互い離婚を望んでおり、結婚生活を続けていくのもう無理であると言えるので離婚請求が認められました。 2 親権者について 長女みゆきに関しては、平成14年9月ころから現在に至るまで夫と同居しており、みゆき自身が夫との同居を希望いるため、事情を総合的に判断して夫を親権者とします。 長男まさお、次女あけみに関しては、兄弟姉妹が生活をともにすることが望ましいが、夫と妻が別居し始めてから現在まで約2年間妻と同居しており、証拠からすると特別に環境を変えなければならない理由はなく、経済的にも夫から養育費が入るため、総合的に判断して妻を親権者とします。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生)の親権者を原告と,長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を被告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 原告(昭和38年○月○日生)と被告(昭和38年○月○○日生)は,昭和61年2月8日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)がいる(甲1)。 本件は,原告が,被告との婚姻関係は既に破綻しているとして,被告に対し,子供らの親権者を原告と定めた上での離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告と被告は,昭和61年2月8日に婚姻し,当初は,原告がD株式会社(以下「D」という。)横浜支店に勤務していたことから,横浜市港南区所在の社宅用の借り上げ建物に居住していたが,原告が東京都中央区(以下略)所在の本社勤務となったため,東京都江東区所在の社宅用の借り上げ建物に居住するようになり,昭和62年には,東京都小金井市(以下略)の社宅(以下「本件社宅」という。)に居住するようになった(甲1,2,5)。 (2)原告と被告の婚姻生活における生活費は,主として原告の給料により賄われていたが,平成10年ころから,被告は,クリーニング店でパート勤務するようになり,月額8万円程度の収入を得て,家計の補助をしていた(甲5)。 (3)原告は,平成14年5月末日,Dを退社し,以後,一級建築士事務所を個人で営んでいる(甲5)。 2 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 離婚請求について (ア)被告は,平成12年夏ころから,原告に対し,被告が近所付き合いがうまく行かなかったり,被告のパートにおける対人関係がうまく行かないのは原告に原因があると言うようになった。 また,被告は,原告の家庭生活内での子供らへの態度が悪いと非難したり,家庭内でうまくいかないことがあると,その原因は全て原告にあるとの発言を繰り返すようになったが,原告には,被告からそのようなことを言われる原因について思い当たる節がない。 (イ)しばらくすると,被告は,原告に対し,原告自身の存在が家庭内の雰囲気を悪化させるから,原告の実家から通勤して欲しいと言うようになった上,原告の両親にも原告を引き取るよう申し入れるようになった。 原告は,長女A(以下「A」という。)の受験が控えていることもあり,家庭環境に配慮して,しばらくの間,茨城県北相馬郡にある原告の実家で生活することとし,平成14年2月7日,実家に戻った。 (ウ)その後,被告とAとの間で,高校受験を巡って意見の対立が生じるようになり,両者の関係が悪化した。 (エ)平成14年3月初めころには,Aが被告と言い争いとなり,その際,被告のことを怖いと感じたため,学校の担任教師に電話で助けを求めた。 これを受けて担任教師が原告に架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。 (オ)その後,Aは,平成14年6月こ さらに詳しくみる:た。 (エ)平成14年3月初めころ・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,調停,養育費,兄弟姉妹 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②子供の親権 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第836号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 登場人物 妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子) 2 婚姻 夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。 3 夫の資格取得 夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。 4 別居 夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。 5 離婚調停 夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。 |
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判例要約 | 1 離婚原因について ① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。 ② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。 2 親権者の指定について 現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。 3 慰謝料請求について 離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。 4 財産分与について 夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。 5 養育費について 妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。 6 養子縁組解消について 夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。 |
「受験」に関するネット上の情報
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