「支払義務」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「支払義務」関する判例の原文を掲載:な場合養親子関係を継続する理由は全くなく・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:な場合養親子関係を継続する理由は全くなく・・・
| 原文 | ら合計318万2218円の払戻しを受けている。 (3)離縁原因 (原告らの主張) 本件の養子縁組は,原告X1ら夫婦の子が女子3名であったことから,長女の原告X2の夫婦に家業である旅館業と△△家を継いでもらうことを目的としていたものである。しかし,原告X2と被告との夫婦関係が完全に破綻し,離婚は確定的な状況で,その原因が被告にある。このような場合養親子関係を継続する理由は全くなくなったというべきであり,離縁原因がある。 (被告の主張) 争う。 第3 当裁判所の判断 1 証拠によれば,次の各事実が認められる。 (1)原告X2と被告とは,昭和58年に××大学に入学して知り合い,交際を重ねて,大学卒業後の昭和63年に結納を行い,平成元年12月5日婚姻した。そして,同日,原告X1,同Y1と被告との養子縁組届けが行われた。被告の父は公務員であり,被告は,教員を志望し教員免許を取得したが,採用試験に合格せず,企業に就職した。原告X2は,旅館業を目的とする会社グループの経営者である原告X1の長女であり,将来は家業を承継することを予定していた。原告X2と被告との婚姻は,将来被告が勤めを辞めて原告らの家業に従事することを前提としたものであり,原告X1夫婦と被告との養子縁組は,家名及び家業の承継を目的とした縁組みである。被告は,平成3年5月,退職して原告X1の家業に従事するようになった。(甲5,乙2,3) (2)原告X2と被告とは,台東区(以下略)の事務所に併設した住居に新居を定め,目黒区(以下略)の原告X1夫婦とは別居して生活を始めた。原告X2と被告とは,円満な家庭生活を送り,平成5年に長女,平成7年に長男,平成8年に二男がそれぞれ誕生した。しかし,二男誕生後,ささいなことで衝突することが増えていった。(甲5,乙2) (3)被告は,平成11年ころから社会保険労務士の資格試験の受験を始め,試験が近づくと神経質になり,不機嫌となって,原告X2に当たることが多くなった。平成11年の試験は不合格となり,翌年を期することになった被告は,旅館の仕事を原告X2に肩代わりしてもらいたいと申し出たが,原告X2も3人の子育てで他に手が回らず,従業員を雇って対処するようになった。(甲5,乙2) (4)原告X2は,平成12年7月ハワイ旅行の後おたふく風邪になり,子供にうつさないために実家で静養することになった。そのころ,原告X2と被告との関係は相当悪化していた。原告X2は,被告の社会保険労務士の試験が終わる同年8月末まで子供と実家で生活した。原告X2は,同年8月中に被告との離婚を考え,目黒女性問題センターの電話相談を受けたりした。同年9月5日夜,原告X2と被告とは,預貯金類の管理について争いとなり,原告X2が「一緒にいるのが辛い。」と発言したのを,被告は離婚したいという趣旨に受け取り,言い争いの上,被告は,翌6日,家の鍵と結婚指輪を置いて,家を出た。(甲5,原告X2本人,被告本人) (5)原告X1,原告Y1は離縁を求める調停申立てを行ったが,平成13年4月26日不調となった。被告は,夫婦関係調整(円満調整)の調停申立てをしたが,平成13年1月17日調停を取り下げた。(甲3,6) 2 離婚原因について(争点(1) さらに詳しくみる:) (1)原告は,離婚原因について,被・・・ |
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