離婚法律相談データバンク 暴力が原因に関する離婚問題「暴力が原因」の離婚事例:「夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例」 暴力が原因に関する離婚問題の判例

暴力が原因」に関する事例の判例原文:夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例

暴力が原因」関する判例の原文を掲載:で居た被告を訪ねてきて,二女Bの居所を尋・・・

「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」の判例原文:で居た被告を訪ねてきて,二女Bの居所を尋・・・

原文 ック加工業に就いていたが,程なくそれも辞め,以後は定職に就くこともなく,朝から飲酒の上,競馬等の賭事に熱中して家計を省みることがなかった。そして,原告は,元来が短気な質であったが,飲酒をするとさらに凶暴となり,いわれなく被告を殴る蹴るの暴行に及び,家中の物をあたり構わず投げて壊す始末であった。原告は,被告と別居後の平成13年9月ころ,長女A宅に一人で居た被告を訪ねてきて,二女Bの居所を尋ね,知らないと答えた被告に馬乗りとなって2,30回も殴打する暴行を加えた。
    被告は,原告が働かないので,自らプラスチック加工の仕事を始めたが,原告は一切手伝おうとはせず,育児や子の監護教育には無関心であった。
    こうした原告の行為は,悪意の遺棄に該当する。また,被告と原告との間の婚姻関係は破綻し,これを継続しがたい重大な事由がある。
(2)損害賠償請求
  ア 原告の主張
    被告による悪意の遺棄の結果,原告は精神的苦痛を被った。その慰謝料は300万円が相当である。
  イ 被告の主張
    被告は,原告の所行により,多大の精神的苦痛を被った。また,被告は,原告との婚姻関係の破綻により,離婚のやむなきに至ったもので,これによって,精神的苦痛を被った。これらの離婚原因慰謝料及び離婚慰謝料は,いずれも350万円が相当である。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
(1)証拠(乙第3ないし第6,第9,被告本人)によれば,原告は,被告と婚姻をした当初はプラスチック加工業に従事していたが,程なくほとんど稼働しなくなり,朝から飲酒の上,競馬等の賭事に耽溺するようになったこと,原告は,飲酒の上被告に対して暴力をふるい,物を投げつけるなどしたこと,原告は,育児に無関心であり,また,被告が病気になったときにもろくに看病もしなかったこと,被告は,生活ができないことから,昭和41年ころから生活保護を受給し,パート勤めや内職をして,6人の子供達を育てたこと,被告は,昭和60年に三女のFが高校を卒業したのを機に,原告に対する我慢の限界を感じて,長女のA方に身を寄せ,以後,原告と別居して現在に至っていること,その他の子供達も,1,2年の間に皆,被告の許で暮らすようになったこと,原告は,被告の別居後,被告に対して何の経済的支援もしなかったこと,原告は,平成13年9月ころ,被告を訪れ,二女Bの所在を尋ねたところ,知らないと答えた被告を殴りつける暴力をふるったことが認められる。
(2)原告本人の供述及びその陳述書(甲第10)中には上記認定に反する部分があるけれども,被告の別居の動機を単に長女Aの夫が突然に亡くなったからであるなどの不自然きわまりない弁解に終始するなど全体として信用性に乏しく,前掲証拠と対比して採用することができない。
   原告は,被告が悪意で原告を遺棄したと主張するが,被告が別居した理由は原告の暴力と家庭を顧みようともしないその生活態度にあったのであるから,被告が原告の許を去ったことが,悪意の遺棄に当たるなどとは到底解しがたい。また,原告は,三男の賠償金を母である被告が独り占めしたことをもって悪意の遺棄に当たると主張するところ,被告が賠償金を独り占めにしたかどうか,また,それが原告の了承の下のことであったかどうかについては暫く措き,そのような事実があったとしても,そのことが直ちに既に別居中の被告と原告との関係のおいて悪意の遺棄に当たる行為であると評価することはできない。
(3)以上の認定判断によれば,原告と被告との婚姻関係は,原告の責めに帰すべき事由によって破綻し,これを継続しがたい重大な事由があるというべきである。よって,離婚を求める被告の請求は理由がある。
   他方,被告が原告を悪意で遺棄をしたとは認めることができないから,これを離婚原因とする原告の離婚の請求は理由がない。
2 争点(2)について
  前記1で認定した事実によれば,原告の被告に対する暴力行為のほか,婚姻関係   さらに詳しくみる:の破綻によって,被告は甚大な精神的苦痛を・・・