離婚法律相談データバンク 親密に関する離婚問題「親密」の離婚事例:「外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案」 親密に関する離婚問題の判例

親密」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案

親密」関する判例の原文を掲載:くなった。また,長女の拒食症も悪化した。・・・

「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文:くなった。また,長女の拒食症も悪化した。・・・

原文 末に一人で外出することが多くなった(原告とDの不貞は乙6,7から明らかであるが,右のような認定事実に照らすと,平成13年の春ころには既にこれが始まっていたものと推認することができる。原告も,本人尋問において,同年6月以降の関係は認めている)。
    これによって原被告の関係はさらに悪くなり,平成13年7月を最後に夫婦関係もなくなった。また,長女の拒食症も悪化した。
    平成14年7月から8月に被告は長女とともにその拒食症治療のためにハワイに滞在していたが,8月10日に被告らが帰国すると,原告は別居宣言をし,被告と子らを残して家を出,同年9月末ころには現住所に居住するに至った。その後に原告が申し立てた調停は,同年10月10日に不成立となった(甲3)。
  7 現在,原告の収入は相当高額であるが,被告は無収入である。また,被告の居住するマンションの賃料は引き続き原告の勤務先が負担している状況にある。
    原告は,別居後も婚姻費用として月額40万円の外,被告の要求に応じて適宜臨時の出費も行っている(前記の月額の定期婚姻費用は,原告の収入が相当に高額なものであること,長女の拒食症の治療にそれなりの金額が必要であることからすると,必ずしも十分なものであるとはいえないかもしれないが,そのことをもって原告が被告を遺棄したとまではいえない。その適正額は,家庭裁判所の判断をまって決定されるべき事柄であろう)。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,原被告が別居した平成14年8月に破綻したものと認められる。
    原告は,右破綻の時期について前記の被告とのやり直しの合意(平成10年1月)以前の平成8,9年ころを主張している。
    確かに,前記認定のとおり,平成8,9年   さらに詳しくみる:ころには原被告間の溝はかなり深まっていた・・・