「男子」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「男子」関する判例の原文を掲載:上であるので,被告は,原告に対し,清算的・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:上であるので,被告は,原告に対し,清算的・・・
| 原文 | 組んで建築したものであり,原告が結婚以来約30年間の間被告が仕事に専念できるように家計を維持してきたからであり,その取得については原告の多大な貢献によるものである。同建物の時価は少なくとも165万円以上であるので,被告は,原告に対し,清算的財産分与として82万5000円を給付するのが相当である。 イ 扶養的財産分与 原告は,昭和49年ころから慢性リュウマチに罹患し,強い痛みや手足の指の硬直(指が曲がらない),しびれ等の症状に悩まされている。また,原告は,平成11年に東京都からシェーグレン症候群という自己免疫疾患である旨認定され,ステロイドのほか免疫抑制剤の投与を受けている。そのため,原告は稼働能力がない状態にある。 財産分与は,夫婦財産の清算的性質を有するのみならず,離婚によって将来の生活に困難を来すおそれのある配偶者については,その生活を保護するために,資力のある他方の配偶者はこれを扶養すべきであるという扶養的性質を併有するものと解すべきである。 その具体的金額は,いわゆる労研生活費方式により算定すると以下のとおりである。 被告は一級建築士として稼働し,月70万円程度の収入があるので,所得税その他必要経費3割を控除した基礎収入は49万円となる。原告は無収入の60歳未満の主婦であるから,その消費単位は80,二男は高等学校を卒業したものの大学進学を希望しているので男子高校生と同視でき,その消費単位は95,既婚男子で軽作業以下に従事する被告の消費単位は100である。 よって,被告が原告の婚姻費用として負担すべき金額は,14万2545円となる(49万円×80/(100+80+95)=14万2545円)。これが被告から原告に対し給付されるべき扶養的財産分与の月額である。 原告は,本件訴訟提起日現在53歳であるが,53歳の平均余命31.67歳であるので,少なくとも今後20年間は扶養がされるべきである。 したがって,扶養的財産分与として3421万800円(14万2545円×12×20=3421万800円)を給付するのが相当である。 よって,原告は被告に対し,財産分与として合計3503万5800円及びこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 清算的財産分与について,本件建物は,被告が,ローンを組んで建築したものであり,ローンの支払いに関し,原告の貢献があったことは認めるが,頭金は被告が支出しているものであり,被告が原告に対し,82万5000円を給付するのが相当であるという点については,争う。 イ 被告が,原告に対し,扶養的財産分与を給付するのが相当であるという主張については,争う。 第3 争点に対 さらに詳しくみる:する判断 1 争点(1)(離婚原因及び・・・ |
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