「被告が同居」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「被告が同居」関する判例の原文を掲載:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
| 原文 | たこと等を勘案すると,3000万円をもって慰謝するのが相当である。 ケ よって,原告は,被告に対し,3000万円とこれに対する訴状送達の日の翌日(平成14年11月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 原告と被告が同居していたころは,夫婦喧嘩はあったが,被告が原告に対し,暴力を振るったことはない。 イ 被告は,Cに在職中,昼休みに会社へ戻るのが若干遅れたことはあるが,実父が経営する身内の会社であり,それほど重大なことではなく,社会人の自覚が欠如していたわけではない。 ウ 被告は,原告に対し,平成13年11月ころ,一時,生活費を渡さないことがあったが,その後,少しは渡している。 エ 原告が,申し立てた夫婦関係調整の調停に欠席したのは,仕事が忙しくて行けなかったからである。 オ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことはあるが,返済を怠ったことはないし,そのことで,原告を怒ったり,非難したことはない。 カ 被告は,原告に対し,慰謝料等を請求する旨の書面を送ったことはあるが,それは,原告や原告の妹が,被告の父に対し,金銭的な請 さらに詳しくみる:求をしてきたので,その反論として,行った・・・ |
|---|
