「単位」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「単位」関する判例の原文を掲載:した。 同年12月26日,長男・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:した。 同年12月26日,長男・・・
| 原文 | る判断 1 争点(1)(離婚原因及び慰謝料)について (1)証拠(甲1から甲5まで,甲8,甲9,乙3,乙4,証人B,同E,原告・被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告と被告は,昭和48年11月20日婚姻し,被告の父の所有する建物に新居を構え,結婚生活を開始した。 被告は,昭和49年4月15日,千葉県船橋市に本件建物を建築した。 同年12月26日,長男Aが出生した。 原告及び被告は,昭和56年ころ,東京都荒川区(以下略)の貸家に転居した。 昭和58年8月15日,二男Bが出生した。 イ 同年10月ころ,被告は,外出先から帰宅した原告に対し,理由も述べず,突然,頭部を殴打する等の暴力を振るった。そのため,原告は強度の恐怖感を抱き,長男及び二男とともに被告の実家に避難したことがあった。 ウ 平成5年ころ,被告は原告に対し,突然,「出ていけ。帰れ。」と声を荒げ,原告が理由を尋ねても答えず,顔や頭を叩いたり,身体を小突くなどの暴力を振るった。そのため,原告は,長男と次男を連れて,原告の実家に行き,そこで生活するようになった。 その後,原告は,自宅に戻ることを考えたが,自宅のアパートでは,家財道具のほとんどが処分されていたため,戻ることができなかった。それから,原告及び2人の子は,原告の実家で生活し,被告がときどき通ってくることになった。 エ 平成6年ころから,被告は,原告の父から,原告の実家の1階を借り受け,建築設計事務所として使用するようになった。そのころ,被告は,原告と2人の子が生活する2階で,共に食事等をし,夜は1階で就寝するという生活をしていた。 そのころ,被告は,原告に対し,生活費として,概ね1か月当たり約18万円の生活費を渡していた。 オ 原告は,平成11年5月から同年8月まで,と平成 さらに詳しくみる:13年6月から7月中旬まで,関節リュウマ・・・ |
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