「抑制」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「抑制」関する判例の原文を掲載:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
| 原文 | 年もの間,苦しめられてきたこと等を勘案すると,3000万円をもって慰謝するのが相当である。 ケ よって,原告は,被告に対し,3000万円とこれに対する訴状送達の日の翌日(平成14年11月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 原告と被告が同居していたころは,夫婦喧嘩はあったが,被告が原告に対し,暴力を振るったことはない。 イ 被告は,Cに在職中,昼休みに会社へ戻るのが若干遅れたことはあるが,実父が経営する身内の会社であり,それほど重大なことではなく,社会人の自覚が欠如していたわけではない。 ウ 被告は,原告に対し,平成13年11月ころ,一時,生活費を渡さないことがあったが,その後,少しは渡している。 エ 原告が,申し立てた夫婦関係調整の調停に欠席したのは,仕事が忙しくて行けなかったからである。 オ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことはあるが,返済を怠ったことはないし,そのことで,原告を怒ったり,非難したことはない。 カ 被告は,原告に対し,慰謝料等を請求する旨の書面を送ったことはあるが,それは,原告や原告の妹が,被告の父に対し,金銭的な請求をしてきたので,その反論として,行ったものである。 キ 原告と被告とは,別居生活を送ることになっているが,その大半は,同じ建物の被告が1階,原告が2階に住んでいたものであり,食事も共にとっている状態であった。別居の事情としては,原告の父が被告と同居することを望まなかったことによるものである。したがって,特段,夫婦 さらに詳しくみる:関係が破綻するような大きな問題はなかった・・・ |
|---|
