「江戸川区」に関する離婚事例
「江戸川区」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「江戸川区」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 婚姻関係が継続しがたい重大な理由があるかどうか、夫には夫婦関係を破綻させた原因があるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年7月7日に結婚しました。 当時夫には定職がなかったため、妻が働いて生活を支えていました。しかし、平成2年9月に夫が新聞社に就職したことから、妻は退職して専業主婦として夫の給与や家計を管理するようになりました。 平成4年7月に長男が誕生しました。 2 夫婦喧嘩 妻は長男の妊娠6ヶ月検診の日に切迫流産になり、出産まで入院していました。 そのため妻は体力が落ち、出産後も育児に疲れ、精神的に不安定な状態となりました。 夫は新聞社勤務という仕事柄、多忙で勤務時間が不規則だったため、妻からの家事、育児の要求に応えきれないことも多くありました。 このころから、妻は夫が無駄遣いをしがちなことや、食事の支度など家事を十分にしないなどとして不満を抱いていました。一方夫も、妻が家事や食事の支度を十分にしないことや、すぐに実家の母親を頼ることに不満を抱いていました。 そのため、夫婦間では家事のことや金銭面でよく喧嘩がありました。時には暴力が伴うこともありました。 3 心機一転引越しをするも… 夫と妻は平成5年4月ころ、心機一転すべく引越しをしました。 しかし、ここでも時には暴力を伴う喧嘩が絶えませんでした。夫は同居を続けていては勤務にも支障が出ると考え、家を出て、平成6年1月に妻に対して離婚の調停を申立てました。 平成6年3月8日、夫と妻は当分の間別居して、夫が妻に対して毎月18万円の生活費を支払うという内容の話し合いがつきました。 しかし、平成6年5月ころ、夫が家に戻り同居することになりました。 4 マンション購入 夫は妻から勧められてマンションを購入し、平成8年7月に引っ越しました。 しかし、このため夫は毎月マンションのローンと管理費の支払いを負担することになり、家計に余裕がない状態になりました。 5 夫婦仲がうまくいかない日々 その後も夫と妻は互いに相手の言動に不満を抱くなどして、暴力を伴う喧嘩を繰り返しました。妻は夫婦喧嘩の際、自分の身を守るために包丁を手に持つこともありました。 6 別居 平成10年10月27日、夫と妻は長男の前でお金の問題で殴りあうなどの喧嘩になり、妻が頭部打撲等の怪我をして、妻の父親が救急車を呼ぶほどの騒ぎになりました。 これをきっかけに、夫は家を出て実家に戻りました。 妻は長男と共にマンションで生活して別居生活が続いています。 7 調停を申立てる 平成10年12月、妻は夫に対して夫婦の生活費を支払うようにと東京家庭裁判所に調停を申立てました。 夫も平成11年、離婚の調停を申立てました。 夫の申立てた調停は話し合いがまとまらずに終わりましたが、妻の申立てた調停は、夫がマンションのローンのほか、生活費として15万円を妻に支払うといった内容の話し合いが成立しました。 8夫、妻の気持ち 夫は別居後、長男とほとんど交流がありません。また、夫には妻とやり直す気持ちはありません。 妻はマンションで長男と暮らしています。妻は夫が暴力を振るったり、父親としての責任を自覚しないで一方的に離婚を求めるのは身勝手だと思っていて、夫と離婚する気はありません。 |
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「江戸川区」に関するネット上の情報
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