「被告が同居」に関する離婚事例
「被告が同居」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が同居」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 裁判で夫婦の離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続し難い重大な理由があることが必要です。 また、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 婚姻関係を継続し難い理由がある夫婦の、離婚原因を作った夫からの離婚請求は認められるのかがポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、夫に離婚の原因があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |