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事由がと主張に関する離婚事例

事由がと主張」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事由がと主張」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、
平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。
結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。
2 金銭感覚の違い
夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、
妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、
妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。
3 夫の無断外泊
夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、
妻は不審に思っていました。
4 父との話し合い
平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。
妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。
精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。
5 別居
平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、
夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。
その後別居をし、妻が子供達を監護しています。
6 調停
平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。
7 裁判
夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。
平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。

2 妻の精神疾患と別居
平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。
そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。
しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。

3 東京でまた一緒に暮らし始める。
平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。
しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。

4 夫の入院
平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。
その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。

5 夫婦の別居
夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。

6 別居後の夫婦
妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。

7 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。
2.子の誕生・自宅の購入
夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。
また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。
3.夫の浮気
ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。
夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。
4.夫の別居
平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。
戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。
5.夫婦関係調整の調停の申立て
夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。
別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。
6.繰り返す夫の浮気
夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。
それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。
妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。
7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て
夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。
そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。
8.不倫相手との間に子が生まれる
夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。
9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情
妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。
夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。
妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。
また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。
10.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年に当裁判をおこしました。

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