「贈与」に関する離婚事例
「贈与」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「贈与」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。 当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です 1 結婚 夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。 3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。 間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。 2 夫婦仲 妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。 3 夫の母と妻の関係 妻は夫の母と良好な関係を築いていました。 4 夫の浮気 夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。 その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。 5 夫が裁判を起こす 夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。 夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。 |
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。 |
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事例要約 | 1..婚姻と出産 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。 2.夫の暴力 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。 a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。 b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。 c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。 3.夫との別居 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。 4.離婚調停の不成立 平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。 5.妻が窃盗? 平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。 6.妻が当判例の裁判を起こす 上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」
キーポイント | 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 夫婦の婚姻 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。 2 結納 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。 3 価値観の違い 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。 4 夫婦間での喧嘩 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。 5 別居 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。 6 夫の対応 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。 7 調停の申立 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。 |
「贈与」に関するネット上の情報
贈与の否認事例
効果としては遺贈も死因贈与も同じです。「死因贈与」の場合贈与税ではなく、相続税が課税されることになります。贈与で税務上問題となるのは、「本当に贈与があったのか。名義だけ変えただけで、実際は贈与者がそのまま財産を所有しているのでは・・・」という点です。【贈与...
贈与税 生前贈与の事なら
知恵袋より贈与契約書とは生前贈与は、贈与をする人が贈与をした相手が財産をどう管理するのかを自分の目で見届けられるという特長があります。相続ではその後の事が不安という人の間で関心を集めている法制度です。...
書面によらない贈与
判例においてみられる厳格な解釈贈与の目的物と受贈者が記載されているだけでは、贈与意思は不明贈与意思の記載では足りず、受贈者に意思が表示されたことが必要??判例においては、「書面」について、?拡大して解釈されてきたようです。???わからない...
実家の再建築と贈与
名義が子供となった時に贈与が発生する可能性があります。この時もこが親から借りて返済する借入金ならば贈与とみなされません。ただし、借入金とみなすに足る客観的な資料が必要です。具体的には「返済期間、返済方法、利子」を明記...
負担付贈与契約って何?!
無償の単純な贈与なのか?贈与を受けたa市と贈与者のb氏の遺族との間で争いになっているという記事が出ていました。 ところで、「負担付き贈与って何?」っていう感じではないでしょうか!?。私は大学(法学部)に行くまでは聞いたことがない言葉でした。 単純な「贈与...
心を伝える贈与
扶養義務者相互間贈与必要なつど、そのつどがポイント。・国外財産の贈与・名義預金の定義受贈者が形成・管理・運用・使用に関与せず。・収益力贈与負担付贈与にならないよう注意・自社株贈与株が下がって世の中大変な時は、移すチャンス。・相続時精算課税制度・直系尊属からの住宅取得資金贈与...
生前贈与の基礎(18)贈与税の非課税財産(法人からの贈与により取得した財産)
贈与の形式があっても、贈与税が非課税となる財産があります。贈与税は、原則として、個人から個人への財産の贈与に課税されます。したがって、法人から個人への財産の贈与の場合には、贈与税が課税されません。ただし、一時所得として所得税が課されます。非課税の範囲は、限度はありません。
生前贈与と相続分
生前贈与が多額すぎてその余地はありません。ただ「相続分のない相続人のお一人」としてeさんにも話し合いに加わって頂き、最終的に相続に関する書類作成にご署名ご実印を...生前贈与された5000万円について、a・b・c・dの方はどうすることもできません。一、e以外の相続分についてa・b・c・dの方々で、それぞれ2000万円の相続分...
贈与(取り消せる?)
書面によらざる贈与は、各当事者これを取り消すことをができる。但し履行の終わりたる部分についてはできない。不動産の場合にはこの履行の終わりたるとは、引き渡しか、登記...ただし夫婦関係が破たん状態での贈与なら取り消し不可)?軽々に約束するにはやめましょう。???
みなし贈与とは
親族間の売買などで時価より安く財産を譲った場合などその差額分を贈与したとみなされます。その他、信託受益権や定期金、生命保険金、債務免除などでもみなし贈与とされる場合があります。贈与税がかかることを知らずにしたことで後から税務署から「みなし贈与...