「営業」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「営業」関する判例の原文を掲載:上記認定のとおり,別居中とはいえ,被告が・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:上記認定のとおり,別居中とはいえ,被告が・・・
| 原文 | は応じられないなどと主張して,同年5月28日,調停は不成立となった。 2 上記認定の事実によると,原告と被告との間の婚姻関係は,現在完全に破綻していることは明らかであり,さらに,上記認定のとおり,別居中とはいえ,被告が病気で入院しているにもかかわらず,被告に見舞いに行くどころか,医者のもとに被告の病状を聞きに行くことすらなかったことなど,原告にも長年連れ添った被告に対し,冷淡さを感じさせるものがあるものの,原告が子供らを連れて家を出たのは,主に被告を怖れたためであり,破綻の責任は専ら被告にあるというべきである。したがって,原告の離婚請求は,婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に当たるものとして理由がある。 そして,上記認定のとおり,子供らが現在原告の下で安定した生活を過ごしていること,今までも子供の面倒は主として原告が見ていたことを考慮すると,子供らの親権者は,いずれも原告と指定するのが相当である。 また,上記認定の事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係破綻の原因は,原告が,長年の間被告の威圧的な態度の下で常に恐怖感を抱いて生活をしていることに耐え切れなくなって,ついに破局に至ったものと認めることができるのであって,これまでの経緯を総合考慮すると,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰藉すべきであり,その額は150万円が相当である。 さらに,原告と被告の収入,資産等の資力,子供らの年齢等を考慮すると,被告が原告に負担すべき子供らに対する監護費用は子供1人につき1か月5万円と定めるのが相当であり,かかる監護費用は別居後離婚までの間も支払うのが相当であり,証拠(甲3,5)及び弁論の全趣旨によれば,平成14年1月から同年12月までの未払監護費用は,別紙一覧表のとおりである。 3 以上によれば,原告の本件離婚請求は理由があるからこれを認容し,長女A,二男Bの親権者については原告とし,慰謝料請求については被告に金150万円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当として棄却し,監護費用については,被告から原告に対し,長女Aの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「長女Aの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
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