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裁判所に離婚調停に関する離婚事例

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「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。
なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。
2 夫の威圧的な態度
夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。
また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。
さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。
このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。
3 別居
妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。
しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。
4 妻が当判例の裁判を起こす。
妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、当裁判を起こしました。

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。
平成4年には長男が誕生しました。
2 夫の不満
夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。
3 妻の流産
妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。
4 夫の浮気
夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。
5 別居
夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。
6 夫、離婚調停申し立て
夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。
そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。

2 妻の収入で生活費を賄っていた
夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。

3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる
平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。
しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。

4 夫の暴力と散財
夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。
しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。
平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。

5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う
夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。
平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。
平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。
夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。

6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける
妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。

7 夫婦の別居
妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。

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