「全くない状態」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「全くない状態」関する判例の原文を掲載:住宅ローンを支払い続けていること,④原告・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:住宅ローンを支払い続けていること,④原告・・・
| 原文 | にCをもうけているが,Bは,脳梗塞の後遺症により右半身が麻痺しており,同人の介護及びCの監護に当たって,原告の物心両面での補助が不可欠であること,③原告は,被告と別居後も,被告に対して相当額の婚姻費用を支払い,被告及びAの居住するマンションの住宅ローンを支払い続けていること,④原告は,離婚に当たって,被告及びAが同マンションに住み続けることを認め,Aが成人するまで養育費を支払う,慰謝料又は財産分与名目で相当の一時金を支払うなどの条件を提示しており,離婚を認めても,被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれることも,Aの監護・教育・福祉上問題であるともいえないことなどから,原告の離婚請求が信義誠実の原則に反するとはいえない。 第3 争点に対する判断 1 認定事実 前記の前提となる事実に加え,証拠(甲1乃至4,7乃至11,13,14,乙1乃至11,19,24乃至35,37乃至40,44,45,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告は,D大学医学部在学中に被告と知り合って交際を始め,昭和60年11月1日,婚姻の届出をした。原告は,昭和61年3月に同学部を卒業後,昭和63年4月に医師国家試験に合格し,その後,各地の病院に勤務している。 (2)原告と被告は,平成5年2月に長男Aをもうけ,平成6年には,被告の肩書住所地所在の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)を購入し,以後,同マンションにおいて,親子3人で暮らしていた。なお,本件マンションの購入代金の一部は,被告が,同人の実家の援助を受けて支払い,残金については,原告が,住宅金融公庫及び株式会社E銀行(平成6年当時の商号は,「株式会社E′銀行」。)から,返済期間25年のローンを組んで合計4270万円を借り入れて,これを支払ったため,マンションの名義は,原告と被告の共有(持分割合は,原告7対被告3)となっている。 (3)原告と被告は,原告が,平成2年にF病院に勤務していた際,同病院に勤務していた看護婦と情交関係を持ち,それを後に被告が知るところとなったため,被告に謝罪したことがあったものの,概ね,円満で平穏な家庭生活を営んでいたが,原告は,平成8年4月頃から頻繁に外泊するようになり,同年5月以後は,週に1,2度しか帰宅しない状況が続き,同年7月21日,被告の留守の際に,被告に無断で,原告の荷物を本件マンションから搬出し,同日以後,被告と別居した。 (4)被告は,原告が突然家を出たことに驚き,同月下旬に,被告の親や仲人に原告への説得を依頼するなどして,原告に帰宅するよう求めたが,原告は,これに応じなかった。そして,原告は,同年,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立て(以下「平成8年調停」という。),同調停において,平成9年7月10日,概ね次の内容の調停が成立した。 ① 原告と被告は,当分の間,別居する。 ② 原告は,被告に対し,婚姻費用の分担として毎月26万4000円を支払う。 ③ 原告は,本件マンションに関するローンの支払を引き続き行い,被告は,本件マンションの管理費を負担する。 (5)原告は,平成6年7月からG病院に勤務していたが,同年11月頃から同病院に准看護婦として勤務していたBと,原告が被告と別居する以前から情交関係を持ち,その関係は,被告との別居後も続いた。そこで,被告は,平成9年に,東京地方裁判所に対し,Bを被告として,上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し,同裁判所は,平成10年7月10日,被告はBの行為によってその婚姻生活を破たんさせられ,多大な精神的苦痛を被っているとして,Bに対して100万円及び遅延損害金の支払を命じる旨の判決をし,Bは,同判決を不服として控訴したものの,その後,控訴を取り下げたため,同判決は確定している(なお,Bは,同判決で命じられた金員を本件被告に未だ支払っていない。)。 (6)原告は,平成10年1月に栃木県のH病院に転勤したが,転勤後もBとの情交関係を さらに詳しくみる:続け,同年3月からは,Bと同せいを始めた・・・ |
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