「山」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「山」関する判例の原文を掲載:した(当時,原告は,月収手取り約28万円・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:した(当時,原告は,月収手取り約28万円・・・
| 原文 | ここでも(暴力を伴う)喧嘩が絶えなかったことから,原告は,同居を続けていては勤務にも支障が生じると考え,家を出た上で,平成6年1月,千葉家庭裁判所市川出張所に対し,被告を相手方として,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立て(平成6年(家イ)第14号),平成6年3月8日,原告と被告は当分の間別居し,原告が被告に対し毎月18万円(6月と12月は30万円を加算)の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した(当時,原告は,月収手取り約28万円であった。)が,結局,平成6年5月ころ,原告が家に戻り,同居することになった。なお,原告は,同年7月,被告の要望により,新車を購入したが,その費用約300万円は原告の母に出してもらった。 そして,原告は,平成7年10月,オートバイで走行中に交通事故に遭い,約2か月入院したが,入院中,被告から,遺言状を書くように勧められ,退院後,遺言状を作成したが,その作成を強要されたと感じていた。 (4)原告は,被告から勧められて,平成8年3月,被告の肩書住所である江戸川区のマンション(以下「本件マンション」という。)を4410万円(うちローン3520万円)で購入し,同年7月に転居した。 このため,原告は,同年11月から,毎月,マンションのローン及び管理費を負担することになり,家計に余裕がない状態となった。 その後も,原告と被告は,互いに相手の言動に不満を抱くなどし,(暴力を伴う)喧嘩をした。平成9年から平成10年にかけて,原告は,被告と喧嘩をした際,家を出てホテルに宿泊し,宿泊代などをサラ金から借金したり,実家に一時戻ったりし,また,被告は,夫婦喧嘩の際,防御のために包丁を手に持つこともあった。 そして,原告と被告は,平成10年10月27日,Aの面前において,金銭の問題で殴り合うなどしたため,被告が頭部打撲等の怪我をし,被告の父が救急車を呼ぶほどの喧嘩となったことを契機として,原告が家を出て実家に戻った。それ以来現在まで,被告は,Aとともに引き続き本件マンションに居住し,一方,原告は,実家に居住しており,別居状態が続いている。 原告は,同年11月5日,被告の母の前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告と被告の離婚が成立した際には,被告とAに対し本件マンションを与えること,当座の生活費として被告に対し毎月10万円を支払うことを内容とした誓約書を作成交付した。被告は,同年12月,東京家庭裁判所に対し,原告を相手方として,婚姻費用分担の調停を申し立て(平成10年(家イ)第8265号),原告も,平成11年,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたところ(平成11年(家イ)第835号),後者は不調に終わったが,前者について,平成11年9月30日,原告が,毎月,本件マンションのローンのほか,15万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した。 (5)原告は,現在,年収手取り540万円余を得ているところ,毎月,本件マンションのローン及び管理費(10万円余。ただし,ボーナス時は50万円余。)のほか,調停で定められた婚姻費用の支払いをしているが,Aとは,前記調停中の平成11年5月ころ1度会った以外,ほとんど父子間の交流はない。また,原告は,前記のとおり,離婚調停が不調に終わったことなどから,平成12年3月ころ以降,不眠等の症状を訴えて医師の診察を受けるなど さらに詳しくみる:しており,被告とやり直すつもりはない。 ・・・ |
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