「蓋然性」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「蓋然性」関する判例の原文を掲載:度渡されることになった(甲56,乙25,・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:度渡されることになった(甲56,乙25,・・・
| 原文 | 。 平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全趣旨)。 ス 被告は,夫婦の関係が改善されることを望み,平成12年1月,原告とともに,夫婦カウンセリングを受けたが,改善には結びつかなかった。 同年5月,被告は,2級ヘルパーの資格を取るために土日に子らを預けて講義に通った。原告は,被告が外出中に食事を作ったこともあったが,被告が帰宅すると「講義の帰りにどこかに寄っているだろう。」「細かく報告しろ。」「夫を助けるのが妻のお役目だ。」と,被告が家を空けることに対する不満を表した。 平成13年2月,被告は,友人に弁護士も決まり,いつ家裁に行ってもいいが,今は思い切り言いたいことを言ってからにしようと思う旨の手紙を書き送った。 平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。 セ 平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。 ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できるところに置いておけ。」と言って,被告に通帳を渡した。 同年4月3日,原告と被告は,二男B,長女C,二女Dと1泊で奈良に行った。ホテルで,原告が,性関係を求めてきたが,被告は,拒んだ。 同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。 いったん1階に置かれた2通の通帳は,同年5月11 さらに詳しくみる:日までに原告が,2通とも原告のもとに取り・・・ |
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