「会社に依頼」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「会社に依頼」関する判例の原文を掲載: (5)そして,原告は,平成13年5月・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文: (5)そして,原告は,平成13年5月・・・
| 原文 | ができなくなった上,原告自身,自分が被告の中では,炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をするだけの存在としか位置づけられていないと感じられ,夫婦関係が形だけのものになったことを強く意識するようになった。 (5)そして,原告は,平成13年5月ころ,公職の選挙の立候補者の会合で,かつて訴外会社に従業員として勤務していた訴外Gと偶然会った際,訴外Gから,被告の女性関係が派手で,同じく訴外会社に勤務していた訴外Hと被告が10年間にわたって不倫関係にあったこと,また,訴外Hとの関係が解消された後も,同じく訴外会社の経理担当である訴外Iと不倫関係にある旨聞かされた。原告は,訴外Gの話しに驚くとともに,前記のとおり,原告が痔瘻の治療のため入院した際,訴外Hが入院中の被告を見舞うなどしていたことや,訴外Hと付き合っていたとされる時期に被告が原告との性生活を拒絶するなど思い当たる節があったことから,訴外Gの話しを等閑視することができず,同年7月ころ,被告にその旨を問い質した。これに対し,被告は,にわかに激高し,原告を殺してやる旨怒鳴るなど,原告に対し,訴外H等との関係について説明しようとしなかった。 なお,訴外H及び訴外Gは,いずれも原告が訴外会社に勤務していた期間に入社した訴外会社の従業員であったが,訴外Gは,被告が提唱して訴外会社に導入した60歳定年制の適用を受けて最初に退職した人物であり,また,訴外Hは,原告の後を受けて経理を担当していたが,平成12年5月ころ,被告から,年齢詐称や不正経理を理由に懲戒解雇の対象とされた人物であった。 (6)ところが,平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,夫の訴外Cに内緒で,その友人や訴外Cの母等から株式投資のための資金を募っていたところ,これが投資金名下に金員を騙取するものであるとして責任を問われる事件が持ち上がった。これを知って激怒した訴外Cが,被告に対し,娘婿の義父に対するものとは思えないような言葉使いで詰問し,同事件に原告自身がかかわっていることを知っているかと問うた上,Aの親としての責任を問題にした。被告は,訴外Cの侮辱的な発言を聞 さらに詳しくみる:き,また,訴外Cの話しから,初めて,原告・・・ |
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