「郵便貯金口座」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「郵便貯金口座」関する判例の原文を掲載:宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階・・・
| 原文 | 4階 264.09平方メートル 5階 264.09平方メートル 6階 264.09平方メートル 7階 136.85平方メートル 8階 136.85平方メートル (占有部分の建物表示) 家屋番号 (略) 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 54.22平方メートル 物件目録2 1 所 在 さいたま県草加市(以下略) 地 番 (略) 地 目 宅地 地 積 39.66平方メートル 2 所 在 さいたま県草加市(以下略) 家屋番号 (略) 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 22.08平方メートル 2階 16.52平方メートル 照らすと,財産分与として,いずれもその2分の1の所有持分を原告に分与するのが相当である。 6 まとめ 以上の次第で,原告の本件請求は,原・被告間の離婚を求めるとともに,草加の不動産及び本件マンションにつき各2分の1の財産分与を求め,離婚慰謝料として金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 第5 結論 よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付としての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝料請求については,被告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。 東京地方裁判所民事第17部 裁判官 西 謙 二 |
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