離婚法律相談データバンク サングラスに関する離婚問題「サングラス」の離婚事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」 サングラスに関する離婚問題の判例

サングラス」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚

サングラス」関する判例の原文を掲載:う事実自体,果たして真実であるのか疑問を・・・

「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:う事実自体,果たして真実であるのか疑問を・・・

原文 告が主張する事実どおりの証言はできないこと,その理由は,そもそも両名は被告が主張する事実を認識していないことにあることが推認されるのであって,被告が一貫して主張するところの,原告と訴外Dとの不貞という事実自体,果たして真実であるのか疑問を抱かざるを得ない。
 (4)つまるところ,被告の主張を裏付ける証拠は乙3及び被告本人尋問における供述しか存在せず(しかも,これらは客観的証拠ではない。),そして,同供述は他の証拠と合致せずいわば内容的に「孤立した」証拠となっていることからすれば,被告本人尋問の結果をもって,被告の主張する事実を認定することは無理がある。
 (5)以上の点を考慮すると,被告は,現実に存在しない事実を真実であるかのように主張する行動傾向が見られることが推認されるのであって,原告と被告が別居するに至った原因については,原告の主張するとおり,真実でない女性関係をあれこれ取り上げて原告を詰問することを繰り返したことにあり,その後も原告の経営する会社(株式会社H)に押し掛けて代表者である原告及びその他の従業員に迷惑を及ぼしていたとの事実を認定するのが相当である。
 (6)そして,以上の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係は既に破綻していると判断される。
 2 争点(2)について
 (1)争点(1)で認定したとおり,別居の原因は原告よりも被告にあると認められる上に,原告がEと称する女性と交際したのは平成11年ころであり,また,訴外Cと交際を始めたのは平成13年春ころであると認められ,被告との別居期間に照らすと既に婚姻関係が破綻した後の交際というべきものであって,原告は,いわゆる「有責配偶者」に該当するとは認め難い。
 (2)ところで,被告は,有責配偶者からの離婚請求を否定する諸事情について主張しているところ,前記のとおり,本件は有責配偶者からの離婚請求とはいい難いものの,その主張するところは裁判離婚の可否に影響する事由であることも確かであることから,主張事実について検討する。
    長男が監護を要するとの点は,被告もその本人尋問において長男はIでアルバイトをし,勤務終了後には遊んでから帰宅することもある旨供述していて,その供述内容は自己の主張に反するものとなっている上,その他これを裏付ける証拠は見当たらない。
    また,原告と離婚することにより被告が苛酷な状態に陥るとの点についても,むしろ被告はその本人尋問において,自らは月収約8万円,長女は年収約490万円,長男は月収約10万円を得ている旨供述しているほどであって,その他この点を裏付ける証拠もまた見当たらない。
 3 結論
   以上によれば,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。
    東京地方裁判所民事第16部
        裁判官  柴 □ 哲 夫

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