離婚法律相談データバンク 離婚を拒絶に関する離婚問題「離婚を拒絶」の離婚事例:「夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例」 離婚を拒絶に関する離婚問題の判例

離婚を拒絶」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例

離婚を拒絶」関する判例の原文を掲載:婚姻し,同年8月28日に結婚式を挙げ,同・・・

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:婚姻し,同年8月28日に結婚式を挙げ,同・・・

原文 のため職場を離れたが,平成13年4月から元の職場に復帰している。
 (2)原告と被告とは,平成6年4月に株式会社Bに入社した同期の社員であったことから知り合い,平成9年夏ころから交際し始めた。その後,原告と被告とは,順調に交際し,平成11年春ころ,被告が妊娠したことから,結婚を真剣に考えるようになった。
 (3)原告と被告は,被告が妊娠したことから,入籍することを優先させ,平成11年6月10日に婚姻し,同年8月28日に結婚式を挙げ,同年10月ころから,原告と原告の父親が共有するマンション(以下「自宅」という。)で同居を始めた。原告と被告とは,夫婦生活の開始は順調なものであった。しかし,被告の妊娠が先行した婚姻であったことから,原告と被告には新婚生活を満喫するというような余裕はなかった。
 (4)平成11年12月12日,長男Aが誕生した。被告は,妊娠後体調が思わしくなかったことに加え,始めての育児で疲労し,精神的に不安定であった。また,被告は,出産後,乳せん炎を患い,長男の出産後,原告との性交渉を拒んだ。夫婦の関係はぎくしゃくしたものとなった。
    なお,その後も,原告と被告との間の性交渉は少なかった。
 (5)原告は,夫婦間のこのような状態は,被告が慣れない育児のために余裕がないためではないかと考え,長男の出産後しばらくは,育児や家事を分担することを心がけた。
    しかし,その後も,夫婦間のこのような状態が大きく変化することはなく,被告は,出産後相当期間が経過しても,午後9時ころになると子供と一緒に寝てしまうような生活が続いた。
 (6)平成12年ころには,被告の母親が育児や家事を手伝いに自宅に来たり,被告は,相当程度,実家に戻っていた。一方,原告も,家事や育児を分担して被告との関係を改善しようとする当初の意欲を次第に失い,また,原告は,平成12年11月ころ,株式会社Bから現在勤務中のC株式会社に転職し,帰宅が遅くなることも多くなったため,原告の育児や家事の分担量は減少していった。
 (7)被告は,平成13年4月から,産休期間が終わり,出産前に勤めていた会社に復帰した。原告は,被告の職場復帰に関し,被告が仕事を持つことで被告の気分が変わり,婚   さらに詳しくみる:姻生活が円滑となるのであればよいと考え,・・・