「販売」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「販売」関する判例の原文を掲載:金として現金で支払った128万円を差し引・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:金として現金で支払った128万円を差し引・・・
| 原文 | が2159分の1015,Aが2159分の64の各割合で共有)し,平成13年2月1日に本件マンションに引っ越した。この引越費用は原告が負担した。本件マンションの売買代金は4318万円で,このうち頭金として現金で支払った128万円を差し引いた残金の4190万円については,原告,被告及びAが連帯債務者となって,35年払いの住宅ローンを組み,本件マンションには,同年3月21日,債権額を4190万円,連帯債務者を原告,被告及びA,抵当権者を住宅金融公庫とする抵当権設定登記が経由されている。この住宅ローンの返済は,同年4月から始まり,月々の返済額は最初の10年間は16万0410円で,月額1万8100円の管理費と合わせると,月々の支払額は約18万円となる。加えて,被告は,同年4月ないし5月ころ,業務中の接触事故で30日間の免許停止処分を受け,そのころバイクを購入しているところ,バイク駐車場代として月額3000円を支出する必要がある。 にもかかわらず,被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅ローンの返済をしないと宣言し,同年12月11日に8万円の支払をしたのを最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなった。そのため,原告は,Aと二人で,月々18万円以上の支払をせざるを得なくなり,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。 さらに詳しくみる:(9)原告の平成14年分の給与・賞与収入・・・ |
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