「同じ職場」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「同じ職場」関する判例の原文を掲載:0日,原告と被告は口論し,被告は実家に逃・・・
「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:0日,原告と被告は口論し,被告は実家に逃・・・
| 原文 | ようになった。 (7) 平成13年3月10日,原告と被告は口論し,被告は実家に逃げ帰り,以 後原告と被告は別居している。なお,同月17日に原告がa町の自宅から実 家に戻り,被告と長男がa町の家で生活するようになった。原告は,同年7 月23日,離婚調停を申し立てたが,同年11月16日調停不成立となった ため,同月26日本件訴訟を提起した。また,原告は,被告に対し,生活費 として,同年4月に10万円,同年5月から毎月5万円を支払っていたが, 平成14年3月20日には被告申立てに係る婚姻費用分担の調停が成立した。 この調停において,原告は,被告に対し,婚姻費用の分担金として平成13 年9月から毎月7万5000円の支払義務があることを認め,平成13年9 月分から平成14年3月分までの毎月5万円宛の既払金を控除した未払残額 合計17万5000円を同年4月15日に支払うこと,同年4月から毎月1 5日限り月額7万5000円宛支払うことを約束した。 (8) 被告は,なお原告との婚姻継続を希望しているが,原告の離婚意思は固く, 現在原告と被告の婚姻はすでに破綻し,回復の見込みがない。 2 前記のとおり,原告と被告の婚姻はすでに破綻しているものと認められると ころ,その専らの責任は,家庭を顧みずにGと不 さらに詳しくみる:貞を行い,それが発覚しても 自らの非を棚・・・ |
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