「相手と同居」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:納得がいかないという気持ちから生じたもの・・・
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:納得がいかないという気持ちから生じたもの・・・
| 原文 | いく意欲が全くないこと,被告は,婚姻継続を希望しているものの,それは子供を片親にしたくないことと,原告と十分な話合いをしないまま来たことが納得がいかないという気持ちから生じたものであり,原告を理解し配慮して,夫婦関係を修復していこうという視点が欠けていること,原告は,その居住地さえ被告に秘匿し,別居以来調停を除いては全く没交渉であること,したがって,原告と被告との間には,現在,意思の疎通を全く欠き,原告は被告を敵視さえしていることが窺えることを認めることができ,このような状態のまま原告が被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは全く期待できないから,原告と被告との婚姻関係は既に破綻したものといわざるを得ない。 (2)原告は,原告と被告との婚姻関係が破綻に至った原因につき,被告が,①専業主婦としての役割を十分に果たしていないこと,②浪費癖があること,③自己中心的で,激昂しやすい性格であることを挙げる。しかしながら,①については,証拠(甲3,乙2,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告の体調不良のため,朝食を十分用意することができなかったことがあったこと,被告が朝寝過ごしたため原告が会社に遅刻することがあったこと,被告は,医師の指示により股関節脱臼を患っている長女の排泄物の処理を風呂場で行っていたが,風呂場の清掃を速やかに行わなかったところ,原告が夜遅く帰宅してからその清掃を行わなければならないことを特に不満に思っていたこと,しかし,原告は,被告が医者から股関節脱臼のため汚物がついたらそのまま風呂に入れて洗うように言われていたことを知らなかったこと,被告は,原告の下着類やシャンプーを買おうとせず,ワイシャツのクリーニングも原告が言わないと出さなかったことを認めることができるが,これらの事実及び前記認定の事実からすると,原告が被告の家事に対して不満を持っていたことを理解できないわけではないが,原告は,自分は会社で働いて疲れて帰ってきているとして自分の立場のみを主張し,子供に対する関心も薄く,被告が夫の協力をほとんど得る さらに詳しくみる:ことなく一人で幼児二人をかかえて家事を行・・・ |
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