離婚法律相談データバンク 性格の不一致に関する離婚問題「性格の不一致」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 性格の不一致に関する離婚問題の判例

性格の不一致」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

性格の不一致」関する判例の原文を掲載:資金は,頭金の400万円は,原告の両親に・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:資金は,頭金の400万円は,原告の両親に・・・

原文 務先の銀行が,リストラで家賃補助を全廃するとの噂が流れたこともあり,この際思い切ってマンションを購入しようと思い,平成12年10月に,代金約5000万円で世田谷の新築マンションを購入し,入居した。なお,その購入資金は,頭金の400万円は,原告の両親に出してもらい,残りはローンを組んで返済することにした。
 (6)原告は,平成12年4月に,本店主計部に配属されてからは特に忙しく,夜中に帰宅することもしばしばであった。しかし,平成13年9月には,何の連絡もなしに土曜日になると外泊をするようになり,同月には2回,同年10月には連続3回も無断外泊することがあった。被告は,原告のこのような行動を単に仕事だけではないのではないかと不審に思うこともあった。
 (7)しかしながら,このころ,子供たちが原告と一緒に過ごす時間がなく寂しがっていたので,被告は,原告に対し「どこかに連れて行ってあげて欲しい」と頼んだことから,原告と被告は,平成13年12月1日,家族でディズニーランドに行くなどしており,被告は,夫婦間に特に破綻の危険など感じていなかった。しかし,このころ原告は,既に被告の父への後記手紙の準備をしていた。
 (8)そして,原告は,平成13年12月18日に,被告に何の相談もなく,自分の勤務先である銀行を取り巻く状況の悪化から自己の給与が下がるおそれが強まっており,被告のこのままの金銭感覚では,家庭に経済危機が生じること,さらに,被告の怠慢な主婦業,すぐ切れる性格をあげつらって,原告と被告との婚姻関係は修復不可能であること,したがって,被告と被告の両親で話し合って欲しい旨を書き記した手紙を熊本の被告の父Cに送った。これに対して,被告の父は,原告に早速返事を出し,お互いの対話と相手に対する思いやりが大切であると諭した。
 (9)さらに,今度は,原告の父Dが,被告の父に電話をし,原告の家庭が経済的に破綻をしているので,自宅マンションを売却して借家住いとしたいこと,そのために当面原告と被告とは別居して,原告は仕事の都合上会社の近くに家を借りることにし,被告は,原告の両親の住む町田の家に住まわせる,それが嫌なら熊本に帰ってもらうことをお願いしたいと申し入れた。そこで,被告の父は,原告の父に連絡を取り,平成14年1月12日に上京して話し合うことになったが,その5日前に原告の父の育ての母(叔母)が倒れて入院したため,上京することができなくなってしまった。
    被告は,この話合いは中止となったと思っていたところ,同日午前11時ころ,原告の両親が世田谷の自宅マンションを訪れた。そこで,被告は,原告の父から,自宅マンションを売却し,原告は会社の近くに家を借り,被告は原告と別居し,原告両親の住む町田の家か被告の熊本の実家のいずれかに住むという提案を受け,その説得が午後6時ころまで続いた。その間,原告は席を外したままであった。
 (10)その後,被告は,原告から,家計状況についてのメモを見せられたり,自宅マンション売却後に原告が住むための賃貸物件を見に行こうと誘われたりしたが,被告としては,原告が自分と十分話合いをすることなく自宅マンション売却の話を進めようとすることに不満を強め,また,精神的に不安定となり,心療内科の医師の勧めもあり,平成14年2月5日,被告は,「あなたの父への手紙を読みました。熊本に帰り,話し合います。」とのメモを残して,子供らを連れ熊本の実家に帰った。
    さらに詳しくみる:(11)被告は,子供らと共に,平成14年・・・

性格の不一致」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例