「登記名義」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「登記名義」関する判例の原文を掲載:がこの1回限りであることは,原告自身,本・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:がこの1回限りであることは,原告自身,本・・・
| 原文 | ,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられるから,上記態度をとったことをもって被告を非難するのは酷であるといわざるを得ない。 その他,原告は,被告の性格,言動等に問題があったことを縷々主張するが,他方で,被告も,原告の性格,言動等に問題があったことを主張するところであり,一方的に被告の性格等に問題があったと認めるに足りる確たる証拠はないばかりか,前記アにおいて説示したところにも照らせば,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない。 (4)加えて,原告自身,本人尋問において,被告と性交渉を持てないことにつき,病院に相談にいくなどの努力をしていない旨供述していることをも合わせ考慮すると,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻した主たる原因が被告にあるということはできず,かえって,その主たる原因は原告にあるというべきであるから,原告は,有責配偶者に該当し,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,理由がない。 (5)また,上記(4)のとおりであるから,本訴請求のうち慰謝料請求も,同様に,理由がない。 2 争点3(特有財産の移転登記手続請求)について (1)証拠(甲3の1,5の1ないし5,甲6,8,乙4,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 さらに詳しくみる:ア 本件建物は,原告と被告の婚姻中である・・・ |
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