「慰謝料」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「慰謝料」関する判例の原文を掲載:しばしば口論になったことはある。 ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:しばしば口論になったことはある。 ・・・
原文 | 断でカードローン会社から借金を繰り返した。 被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。 そのため,原告と被告はしばしば口論になったことはある。 原告が自宅を出たのは,勝手に借金をしていたことを被告に弁解できず,また,自己の自尊心を害されたと感じた原告が,居づらくなって自宅を出たのであって,別居は原告の一方的な我が儘によると謂わざるを得ない。 b 長男,長女は,いずれも,今回の離婚騒動に傷つき,不登校又はそれに近い状態に陥っており,2人の子を育てるためにも離婚は相当でない。 イ 親権者の指定について 長男,長女は,不登校又はそれに近い状態に陥っている。また,原告は子らが健全に就学できるように具体的な努力をしておらず,監護能力の欠けることは明らかである。 ウ 養育費について 原告は,被告が原告より収入が多いことから,養育費を支払うべきだと主張する。 しかし,被告は支出も多く,収支において余剰が生じているわけではなく,しかも,余剰の生じない原因は,原告が勝手に作った借金を代わりに返済しているからであり,このことからすれば,被告が原告に対して養育費を払う理由はない。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求について (1)証拠(甲1,2の1,2,3ないし5,12,乙1ないし3,4の1ないし8,6ないし8,11ないし19,34,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。 ア (両当事者の性格等) a 原告は,婚姻後,基本的には主婦として稼働し,家計の管理を任されていた。ところで,地方の名家で何不自由なく育った原告は,大まかで細かなことや計画的なことが苦手で,被告の収入が少なく家計が苦しくても,家計を管理するため,家計簿を作るようなことはしなかった。 また,後述のとおり,物事に対し責任をもって対処することが苦手で,ともすれば,不都合なことから逃避するところがある。 b 被告は,原告の親が上京する際に不相応な接待をするなど見栄っ張りで体裁を重んじ,自尊心の強いところがある。 また被告は,非嫡出子として生まれ母一人に育てられたことから,子を持つ夫婦が離婚することは,子のために絶対に許されないと考えており,その他にも,夫が外で働き,妻は自宅でしっかりと主婦業を務めなければならないなどと自分の考えを持ち,それに拘り, さらに詳しくみる:反する他人の考えを認めないところがある。・・・ |
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