離婚法律相談データバンク 監護権者に関する離婚問題「監護権者」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 監護権者に関する離婚問題の判例

監護権者」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

監護権者」関する判例の原文を掲載:し,外交員である被告の収入は不安定であり・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:し,外交員である被告の収入は不安定であり・・・

原文      原告は困り,被告に無断で,被告名義のクレジットカード等を使用してカードローン会社から借金をするようになり,また,家賃等の支払いを遅滞した。そして,パートやアルバイト勤めに出るようになり,それで月収4万円程度の収入を得て,上記借金の支払等に充てていた。
    c 被告は,平成5年から,一つの職場に腰を落ち着けて仕事をするようになった。しかし,外交員である被告の収入は不安定であり,70万円の収入がある月もあれば,ほとんど収入のない月もあり,原被告の生活は不安定だった。なお,被告の賃金体系によれば,経費を自分で負担することになっており,被告の月額の平均可処分所得は40万円程の年度もあるが,殆どの年度は30万円程になると推認される(乙4の1ないし8)。
      被告は,外交員として勤務するほかに,演奏会などでピアノを弾き臨時収入を得たり,ピアノ教師としても収入があり,それは月額6,7万円程となった。しかし被告は,ピアノを自宅に持ち練習をしなければならないため,ピアノを置けて弾くことができるアパートに住む必要があり,被告宅は,その家賃が月額11万円程であり家計を逼迫させた。
    d 被告の収入は不安定であるし,また,子らは成長し教育費等の費用もかかるようになり,家計は決して楽ではないことは誰にでも予測できる
      ところ,被告は,家計への配慮がないまま,従来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえず各種生活費を支出したことから,原告による前記借入は減ることはなく,むしろ借り換えなどにより増えることとなった。
      平成10年の春又は夏頃には,借金や各種支払いの滞納分を併せると470万円程になった(このうちには,後に原告自身で返済した分もあるが,被告が返済したり,返済予定の分約300万円がある。)。
      そしてこの頃,被告は,原告がカードローン会社に対し借金を有することを知るに至った。
    e 原告の借金を知った被告は,原告に対して全債務の明細について説明を求め,家計簿をつけることを要求した。また,それ以降,毎夜のように酒を飲んでは,無   さらに詳しくみる:断で借金したことで原告を責めるため,口論・・・

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